事例紹介

  • case01

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    税金・社会保険の扶養と改正点

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    相談内容

    現在、夫の扶養に入るためパートでの給与を年間103万円を超えないよう抑えています。勤務先は正社員数100名以上の大きい会社です。社会保険は勤務先で加入にならないようにしていますが、最近法律が変わったのですか?

    専門家の回答

    税金
    103万円の壁は123万円に変わりました。変更点としては、基礎控除48万円から58万円に、給与所得控除最低控除額55万円から65万円に引き上げられました。(58万円+65万円=123万円)

    社会保険
    会社の従業員数(正確には健康保険被保険者数)が51名以上の場合、次の4つ全てに当てはまると社会保険の加入義務が発生します。①週20時間以上勤務 ②月収8.8万円以上(8.8万円×12≒106万円) ③2か月以上勤務 ④学生ではない
    社会保険扶養要件である年収130万円基準以外に組合独自で規定を設けている場合がありますので、配偶者の勤務先で加入している健康保険組合に確認することをおすすめします。

  • case02

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    扶養要件の一時超過と社保加入

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    相談内容

    100名以上の会社で扶養内で働いています。4月と5月だけ月額88,000円を超えてしまいますが6月からは元通りになります。この場合、社会保険に加入しなければなりませんか?

    専門家の回答

    厚生労働省のQ&Aによると、2か月連続して基準を超えて且つその後も同様の状況が続く場合は社会保険への加入が必要となっていますが、詳細については、勤務先に確認することをおすすめします。

  • case03

    個人 雇用形態 個人事業主

    個人事業主の扶養

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    相談内容

    夫の扶養に入りたいです。自分で年金と国民健康保険は納付しています。
    自分は個人事業主なので、一般的なケースとあまり合致せず、調べても金額が分からないです。

    専門家の回答

    基礎控除以下であれば、配偶者として配偶者控除を夫の所得税の計算上適用できます。
    基礎控除は48万円から改正で58万円に改正され、他に所得がなければ事業所得=合計所得となります。

  • case04

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    ダブルワークと扶養

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    相談内容

    扶養内でダブルワークをしています。短時間労働者の社会保険加入基準の週20時間は2社の合計ですか?それとも個別ですか?また、税の扶養範囲は年収ベースでいくらまでですか?

    専門家の回答

    ダブルワークの週20時間の基準は、合計時間ではなくそれぞれの会社の勤務時間で判断されます。給与所得者の税の扶養は、令和7年から123万円に引き上げられました。

  • case05

    個人 雇用形態 学生

    税制改正と特定親族特別控除

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    相談内容

    大学生でアルバイトをしています。「103万円を超えると扶養から外れるから困る」と親から言われています。103万円が変わったのですか?特定親族特別控除についても知りたいです。

    専門家の回答

    令和7年の税法改正で給与所得控除55万円→65万円、基礎控除48万円→58万円に変更になりました。自身に所得税が課税されないのは給与年収のみならば123万円、勤労学生控除の適用がある場合には150万円となります。
    しかし、基礎控除特例が創設され、給与年収200万円までならば基礎控除は95万円になるので給与年収160万円までは自身に所得税が課税されませんが、住民税の課税が生じる場合があります。
    従来は扶養枠を1円でも超えると親側の扶養控除がなくなっていましたが、新たに特定親族特別控除が創設され、給与収入が123万円を超えても150万円までは特定親族の扶養控除と同額の63万円の控除があり、188万円まで段階的に減ってはいきますが、控除があります。

  • case06

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    事業主の証明の提出時期

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    相談内容

    ダブルワークで扶養内で働いています。事業主の証明書はシフトが多くなった会社だけの分で良いのでしょうか?その証明書は配偶者の共済組合にいつ提出すれば良いのでしょうか?

    専門家の回答

    各々のダブルワーク先で人手不足による収入増が発生している場合は、2社から取得する必要がありますが、1社だけならば1社からのみ証明書を取得して共済組合に提出してください。提出時期は共済組合が扶養判定を行う時期になります。

  • case07

    個人 雇用形態 学生

    大学生の扶養範囲

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    相談内容

    12月31日時点で21歳の大学生です。今年の収入はいくらまでなら親の扶養でいられますか?

    専門家の回答

    特定親族特別控除が適用されるご年齢ですので、親側の税金の計算上、控除は満額適用されます。ご相談者様も150万円以下であれば所得税がかかりません。150万円を超えて188万円までは、親御様の税金の控除は段階的に減っていきますが、控除があります。
    社会保険の扶養は、130万円未満基準ですが、令和7年10月1日以降は150万円未満に引き上げられます。しかしこちらの扶養の認定について、詳細は親御様の加入している健康保険の運営機関に確認することをおすすめします。130万円未満であれば、社会保険の扶養であり、所得税もかかりませんが、110万円を超えると住民税がかかります。住民税は支払う前年の所得に対して課税されます。

  • case08

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    60歳以上の扶養要件

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    相談内容

    ずっと扶養の範囲内で働いてきましたが、この度、会社都合で今よりも長い時間働くことになりそうです。60歳を越えましたので、金額の制限は180万円以内なら大丈夫ということでしょうか?

    専門家の回答

    配偶者様が企業等にお勤めで、ご勤務先の健康保険に加入されている場合、扶養される60歳以上の方の収入要件は年収180万円未満となっていますが、
    60歳以上でも年金受給している方等、より詳細な認定要件を設けている健康保険組合等もあるようです。
    扶養認定は、各健康保険運営機関の判断になるため、ご加入の健康保険の運営窓口に確認することをおすすめします。

  • case09

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    ダブルワークでの社会保険加入

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    相談内容

    夫の扶養内でパートをしています(1日5時間×週3日)。今の勤め先で働く時間を増やすか、別で新たにもう1ヶ所増やそうか、どちらが良いかと考えています。ダブルワークの場合は、パート先での社会保険加入はどうなるのですか?

    専門家の回答

    それぞれの勤務先での雇用条件で、社保加入要件を満たした場合にその会社で社会保険に加入します。扶養要件の方は、税金の扶養も社会保険の扶養も、2ヶ所の合計額での判定になります。ダブルワークで130万円以上になって、パート先で社保加入にならないと、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになるため、保険料分の手取りが減ります。1ヶ所のパート先で社保加入できる時間数に増やして社保加入した方が、保険料の半額を会社が負担で、厚生年金にも加入できるので、メリットがあると考えられます。

  • case10

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    配偶者特別控除について

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    相談内容

    150万を超えて働くかどうかを悩んでいます。現在、夫の扶養内で働いていますが、勤務時間を延ばそうと考えています。具体的には年収180万ほど働ける見通しが立っています。ただ、150万を超え配偶者特別控除がなくなってしまうと、家計全体で見た時に損になってしまうのではないかと心配しています。150万以内に収めた方が家計にとってはプラスでしょうか?

    専門家の回答

    扶養枠を超えた場合、配偶者には配偶者特別控除という別の枠で控除の適用があります。
    夫の所得金額が900万円以下の場合、配偶者特別控除は給与収入123万円超160万円以下は配偶者控除と同額の38万円の控除があり、
    妻の給与収入に応じて201万円までは段階的に減りますが、控除の適用が受けられる制度です。
    150万円を超えることで、夫の所得税が増えることにより住民税も比例して増えることになりますが、世帯収入は税金の増額を上回ります。
    なお、配偶者控除・配偶者特別控除は夫の所得金額が1000万円を超えると妻の年収に関わらず控除の運用はありません。
    以上の点を踏まえて、ご検討いただけるとよろしいかと思われます。

  • case11

    個人 雇用形態 学生

    学生扶養の年収目安

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    相談内容

    20歳の学生です。親の扶養内で、親に迷惑をかけない年収はいくらまでになるのか知りたいです。

    専門家の回答

    特定親族特別控除を利用できる場合は、年収150万円までは親御様の税額に影響がありません。親御様の健康保険組合の扶養判定日が2025年10月1日以降であれば年収150万円までは親御様の扶養内でいられます。扶養要件については親御様の健康保険組合に確認することをおすすめします。本人の所得税は160万円、住民税は110万円が非課税枠になっています。

  • case12

    個人 雇用形態 個人事業主

    個人事業主の扶養基準

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    相談内容

    個人事業主です。去年までは夫の扶養に入っていました。
    法律が変わって、103万の壁が変わったと聞いていますが、令和7年はいくらまでなら扶養に入れますか?

    専門家の回答

    令和7年から扶養に入れる年収103万円が123万円に変更になりましたが、この年収は給与年収を前提としています。事業所得者の場合、所得ベースで48万円から58万円、基礎控除以下であれば配偶者の扶養に入れます。

  • case13

    個人 雇用形態 派遣社員

    派遣でのダブルワークの場合の社会保険加入要件

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    相談内容

    社会保険は夫の扶養に入っています。派遣会社2ケ所で働いており、両方とも従業員数は51名以上です。1つ目は週1日出勤で、2つ目は週3日・1日8時間で2ケ月間の契約でしたが、契約延長の話が出ています。延長すると社会保険に加入するようになると思います。社会保険は夫の扶養のままを希望しています。2ケ所の給与合計106万円になると社会保険に加入することになりますか?

    専門家の回答

    会社の従業員数(正確には健康保険被保険者数)が51名以上の場合、次の4つ全てにあてはまると社会保険の加入義務が発生します。①週20時間以上勤務 ②月収8.8万円以上(8.8万円×12≒106万円) ③2か月以上勤務 ④学生ではない
    夫の社会保険の扶養のままでいることを希望されているのであれば、勤務先の派遣会社にその旨をご相談いただくとよろしいかと思われます。
    社会保険の扶養要件は年収130万円未満ですが、通勤手当や賞与も含まれます。また、扶養要件を独自に定めている健康保険組合もありますので、配偶者様の勤務先で加入している健康保険組合に扶養要件を確認することをおすすめします。

  • case14

    個人 雇用形態 正社員

    個人事業主の配偶者を扶養に入れる場合

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    相談内容

    個人事業主である配偶者の年収が少なくなる見込みになってしまい、今年の6月から自分自身の扶養に入れることにしました。
    個人事業主を扶養に入れる場合には年収がいくらまでであれば扶養として扱われるのでしょうか?

    専門家の回答

    税金の扶養と社会保険の扶養では、それぞれ、所得に対する考え方が以下の様に異なります。
    税金の扶養…暦年ベースの1年間の実績を基に、配偶者特別控除等の金額が決まります。従って、配偶者が提出する確定申告の内容と連動することになります。
    社会保険の扶養…扶養判定を行う時点から1年間の見込年収が130万円以内か否かによって扶養判定が行われます。
    なお、個人事業主の「年収」が必要経費を控除した後か否かは各健康保険組合によって異なることが想定されるため、加入の健康保険組合へ確認することをおすすめします。
    見込みの年収が130万円を超えることが分かった段階で、社会保険の扶養を外れることになります。

  • case15

    企業 雇用形態 正社員

    企業人事担当者向け 扶養制度の整理

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    相談内容

    制度が変わるにあたり、給与システムの登録を変更しなくてはならないため、従業員の家族でパートやアルバイトをしている妻や子がいた時の税の扶養と社会保険の扶養について理解したいです。主には、扶養の範囲を知りたいです。

    専門家の回答

    税の扶養…基礎控除の改正があり48万円から58万円に変わりました。給与所得控除も55万円から65万円に変わったので、扶養に入れる給与収入は103万円から123万円になりました。12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族がいれば、一般の扶養控除額38万円ではなく、特定扶養親族として控除額は63万円となります。
    従来は扶養を外れると控除額は全くありませんでしたが、特定親族特別控除という制度が創設され、給与収入が123万円超188万円以下であれば段階的に控除があります。
    社会保険の扶養…年収基準130万円の要件は変わっていません。収入金額によっては(給与収入123万円超130万円未満)税の扶養は外れても社会保険の扶養であるケースもあります。

  • case16

    個人 雇用形態 正社員

    退職後の扶養基準

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    相談内容

    今は正社員として働いているので、健康保険と厚生年金を自分で負担しています。
    引っ越しに伴い今の職場を辞めようと思っていますが、扶養に入る基準はどのようになっているのでしょうか。
    退職した後は、失業手当を受けようと思っています。

    専門家の回答

    税金の扶養判定は暦年(1月1日から12月31日)で行われますので、今月5月までに正社員として得た給与所得も合算した1年間の所得を基に扶養判定が行われます。なお、12月時点でどこかに勤務している際には、今の職場をご退職する際にもらった源泉徴収票と合算して年末調整が行われます。
    社会保険の扶養判定は判定時点からの1年間の見込年収が130万円以内かどうかで行われますが、この年収には交通費や失業手当の受給額が含まれることにご留意ください。
    具体的な手続きや判定基準については配偶者の健康保険組合等へ確認することをおすすめします。

  • case17

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    年収の壁と手当金

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    相談内容

    夫の扶養範囲内でアルバイトをしようと思っています。
    社会保険について、現在は国民健康保険と年金を自分で納付していますが、夫は会社員なので社会保険は勤務先で加入しています。
    自分が社会保険に加入していないと、傷病手当金や出産手当金はもらえないのでしょうか?

    専門家の回答

    税金…令和7年から改正により給与収入が123万円までならば本人は所得の課税がなく夫の税金の計算上配偶者として扶養に入り、配偶者控除の適用を受けることができます。123万円を超えて扶養でなくなっても、201万円までは配偶者特別控除という別の枠で段階的に控除の適用があり、金額によっては所得税の課税はなくても住民税の課税が生じる場合があります。
    社会保険…夫の扶養に入るには年収130万円の扶養要件の他に、健康保険組合で要件を独自に設けている場合がありますので事前のご確認をおすすめします。
    傷病手当金や出産手当金は、ご本人が健康保険に加入している場合に支給されます。配偶者には支給されませんが、お見舞金やお祝い金の支給がある会社もありますので、配偶者様の勤務先に確認することをおすすめします。

  • case18

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    業務委託で収入がある場合の扶養判定

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    相談内容

    夫の扶養内で週1日働いていますが、その他に業務委託で収入があります。業務委託の方は金額が一定ではありません。このような場合は、扶養内でいられる収入金額はいくらになりますか?

    専門家の回答

    社会保険(健康保険・年金)の扶養は、パートと業務委託の合計で年収130万円未満となっています。パート収入の方は毎月の給料と通勤交通費の合計額、業務委託の収入額の判断は各健保組合の規約で詳細が決められているので、加入されている健保組合に確認することをおすすめします。

  • case19

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    社会保険の加入基準を一時超過した際の判定

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    相談内容

    週20時間の要件について質問です。1か月に1週ほど、会社や業務の都合で週20時間を超えることがあるのですが、この場合は健康保険に加入しないといけないのでしょうか?

    専門家の回答

    継続して週20時間を超える状態に2か月以上該当しない場合は、一時的に週20時間を超える週があったとしても、健康保険へ加入する義務は生じないものと考えられます。
    詳細な要件については勤務先が加入している健康保険組合等へ確認することをおすすめします。

  • case20

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    手当受給時の社会保険

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    相談内容

    夫の扶養内でパートをしています。勤務先から勤務時間を増やして社会保険に加入しないかと言われています。
    夫は今年、年収が上がりそうなので所得が1,000万円を超えるかもしれません。
    傷病手当をもらっているときは自分の社会保険料は払うのでしょうか。

    専門家の回答

    傷病手当金の受給中は休職中でも雇用関係は続いているため、給与から控除される社会保険料については給与が発生しないので給与からは差し引くことが出来ません。会社が一時立替えることになるかと思うので、その精算方法(後に一括払いや都度振り込むかなど)は会社へ確認することをおすすめします。

  • case21

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    130万を超えた際の手続きと影響

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    相談内容

    昨年までは年収130万円以内で働いてきましたが、今年は給与収入と、個人で業務委託を受けている収入があります。合計の年収が130万円を超えそうなのですが、必要な手続きや扶養を外れた時の影響を教えてください。なお、配偶者の年収は1,000万円を超えています。

    専門家の回答

    配偶者の合計所得金額が1,000万円超のため、既に配偶者控除も配偶者特別控除も適用されていません。従って、ご相談者様の収入金額が配偶者の税金計算に影響を与えることはありません。
    一方で、社会保険の扶養については見込み年収が130万円を超えるか否かで判定されます。ご相談者様のように、給与所得とそれ以外の所得がある方の年収判定については、各健康保険組合によって異なることが想定されますので、一度、現在の収入状況等を基に健康保険組合に確認することをおすすめします。

  • case22

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    ダブルワークにおける収入の合算について

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    相談内容

    パートを掛け持ちする際、一つの職場で年収70~75万、別の職場で年収40~45万の場合、支払うべき税金はどうなりますでしょうか。また、年末調整は両方で行うことになるのでしょうか?

    専門家の回答

    年収70万~75万で勤務されている会社を「A社」、年収40~45万で勤務されている会社を「B社」とします。
    ・支払うべき税金について
    ⇒75万+45万=120万円となり、給与所得控除と基礎控除を控除した後の金額が0円になりますので、所得税の納税額も0円と想定されます。なお、年収が120万円の場合には住民税の納税が必要となります。
    ・年末調整について
    ⇒2か所で年末調整を行うことはできないため、原則的には収入の多いA社で年末調整を行うことになります。A社とB社の2か所で給与所得がありますので、2枚の源泉徴収票をもとに確定申告をする必要があります。もし、所得税が多く源泉徴収されていた場合は、確定申告により税金の還付が行われます。確定申告の方法についてはお住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

  • case23

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    60歳以上のダブルワーク

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    相談内容

    62歳で、配偶者の扶養に入って2社でパートをしています。A社は70万円、B社は単発で60万円位です。60歳以上の扶養要件は180万円未満と聞いたのですが本当ですか。また、7月から特別支給の老齢厚生年金が支給されるのですが、そちらも年収に合計するのですか。

    専門家の回答

    60歳以上の扶養要件は、2社の合計年収が180万円未満かつ、配偶者の年収の半分未満ですので、ご相談者様のおっしゃる通り、扶養要件は180万円未満です。また、B社は51人以上の企業とのことなので、106万円基準と4つの要件に該当すると、ご自身で社会保険に加入する必要が生じます。老齢厚生年金の支給額も年収に合計されます。法改正により、160万円までは所得税がかかりませんが、住民税は110万円超で課税されます。

  • case24

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    扶養判定における交通費の取り扱い

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    相談内容

    扶養内で働いています。自分の勤務先では社会保険に加入出来ないと言われています。103万円には交通費が含まれるのでしょうか?

    専門家の回答

    令和7年度の税制改正により、税金の扶養に入るには給与年収103万円から123万円に変更になりました。また、交通費は含まれません。社会保険の扶養は年収130万円未満の要件があり、こちらも交通費は含まれません。

  • case25

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    一時的な収入増による事業主の証明について

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    相談内容

    夫の扶養で働いていますが、怪我をした従業員の代わりとしてシフトにたくさん入っているので、130万円未満の基準を超えそうです。昨年も体調を崩した従業員の代わりにシフトに入り130万円を超えて、事業主の証明をもらいました。今年もそうできると勤務先から言われていますが、本当ですか?

    専門家の回答

    人手不足が原因で臨時で130万円を超えても、勤務先がおっしゃるように証明書を出して配偶者の健康保険に認定されれば、最大2年間は扶養の範囲内でいられます。

  • case26

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    特定親族外の学生の扶養控除

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    相談内容

    23歳の大学院生の息子がいます。息子のアルバイトは、いくらまでなら私の扶養になれるのでしょうか?

    専門家の回答

    ご子息様のアルバイト年収が123万円以下なら、扶養控除の対象になります。19歳以上23歳未満の扶養親族であれば、一般の扶養控除額38万円ではなく、特定扶養親族として控除額は63万円となりますが、23歳は学生であっても特定扶養ではなく、一般の扶養控除になります。

  • case27

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    扶養外の保険料負担

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    相談内容

    夫の扶養内でパートをしています。昨年から育休中の人の代わりにシフト多くなり、事業主の証明を使って扶養内に留めてもらっていますが、来年は証明書が使えないので、このままだと扶養を外れることになりそうです。パート先の意向で社会保険の加入はできないので、自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うと今より手取りが減ってしまうと思いますが、この考えで合っていますか?

    専門家の回答

    ご認識の通りで、保険料負担が生じる分の手取りが少なくなると考えられます。将来の老齢年金は国民年金のみなので、国民年金第3号の時と変わりません。

  • case28

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    扶養外の影響と対応

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    相談内容

    ダブルワークで扶養内で働いています。時給が上がったので合計が130万円を超えてしまいそうです。どちらの勤務先も会社の意向で社会保険には入れてもらえません。扶養から外れるとどうなるのですか?

    専門家の回答

    扶養を外れると、国民年金(年額約21万円)と国民健康保険(年額は前年度の収入と地域によって異なる)がかかります。社会保険に入ると、将来的に受け取れる年金が増えたり、万が一病気や怪我で働けなくなってしまった場合には傷病手当金などの保障が受けられるなどのメリットがあります。社会保険に入りやすい会社で働く選択肢もあるかと思いますので、一度ご検討なさるとよいかと思います。

  • case29

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    社会保険加入と配偶者への影響

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    相談内容

    今は扶養で130万円未満で働いていますが、来年から子どもが大学生になり時間ができるので、週4日働こうと思っています。私が扶養を外れることで、夫に影響がありますか?

    専門家の回答

    配偶者様の配偶者特別控除は、160万円までは配偶者様は満額38万円の控除が受けられます。160万円を超えて201万円までは、段階的に減少しますが配偶者に対する控除があります。配偶者様の会社で家族手当や配偶者手当等がある場合には、扶養を外れることで手当がなくなることもあります。
    ご自身で社会保険に加入すると、将来の年金が経過的加算や報酬比例により増額されますし、健康保険では傷病手当金等の給付が受けられる制度等のメリットがあります。社会保険料は事業主が半額を負担しますので、ご自身では年収の約15%が社会保険料として控除されます。

  • case30

    個人 雇用形態 個人事業主

    事業所得の場合の社会保険の扶養について

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    相談内容

    社会保険の扶養条件で、給与収入のみの場合は年収130万円というのはよく載っていますが、事業所得の場合はいくらまでなのでしょうか?

    専門家の回答

    自営業者の場合は、収入額から必要経費を引いた金額になります。必要経費として何が認められるかは、健康保険組合により異なるので、ご加入の健保組合に確認することをおすすめします。

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