事例紹介
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case01
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト税金・社会保険の扶養と改正点
- 相談内容
現在、夫の扶養に入るためパートでの給与を年間103万円を超えないよう抑えています。勤務先は正社員数100名以上の大きい会社です。社会保険は勤務先で加入にならないようにしていますが、最近法律が変わったのですか?
- 専門家の回答
税金
103万円の壁は123万円に変わりました。変更点としては、基礎控除48万円から58万円に、給与所得控除最低控除額55万円から65万円に引き上げられました。(58万円+65万円=123万円)社会保険
会社の従業員数(正確には健康保険被保険者数)が51名以上の場合、次の4つ全てに当てはまると社会保険の加入義務が発生します。①週20時間以上勤務 ②月収8.8万円以上(8.8万円×12≒106万円) ③2か月以上勤務 ④学生ではない
社会保険扶養要件である年収130万円基準以外に組合独自で規定を設けている場合がありますので、配偶者の勤務先で加入している健康保険組合に確認することをおすすめします。
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case02
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト扶養要件の一時超過と社保加入
- 相談内容
100名以上の会社で扶養内で働いています。4月と5月だけ月額88,000円を超えてしまいますが6月からは元通りになります。この場合、社会保険に加入しなければなりませんか?
- 専門家の回答
厚生労働省のQ&Aによると、2か月連続して基準を超えて且つその後も同様の状況が続く場合は社会保険への加入が必要となっていますが、詳細については、勤務先に確認することをおすすめします。
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case03
詳細を見る個人 雇用形態 個人事業主個人事業主の扶養
- 相談内容
夫の扶養に入りたいです。自分で年金と国民健康保険は納付しています。
自分は個人事業主なので、一般的なケースとあまり合致せず、調べても金額が分からないです。
- 専門家の回答
基礎控除以下であれば、配偶者として配偶者控除を夫の所得税の計算上適用できます。
基礎控除は48万円から改正で58万円に改正され、他に所得がなければ事業所得=合計所得となります。
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case04
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイトダブルワークと扶養
- 相談内容
扶養内でダブルワークをしています。短時間労働者の社会保険加入基準の週20時間は2社の合計ですか?それとも個別ですか?また、税の扶養範囲は年収ベースでいくらまでですか?
- 専門家の回答
ダブルワークの週20時間の基準は、合計時間ではなくそれぞれの会社の勤務時間で判断されます。給与所得者の税の扶養は、令和7年から123万円に引き上げられました。
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case05
詳細を見る個人 雇用形態 学生税制改正と特定親族特別控除
- 相談内容
大学生でアルバイトをしています。「103万円を超えると扶養から外れるから困る」と親から言われています。103万円が変わったのですか?特定親族特別控除についても知りたいです。
- 専門家の回答
令和7年の税法改正で給与所得控除55万円→65万円、基礎控除48万円→58万円に変更になりました。自身に所得税が課税されないのは給与年収のみならば123万円、勤労学生控除の適用がある場合には150万円となります。
しかし、基礎控除特例が創設され、給与年収200万円までならば基礎控除は95万円になるので給与年収160万円までは自身に所得税が課税されませんが、住民税の課税が生じる場合があります。
従来は扶養枠を1円でも超えると親側の扶養控除がなくなっていましたが、新たに特定親族特別控除が創設され、給与収入が123万円を超えても150万円までは特定親族の扶養控除と同額の63万円の控除があり、188万円まで段階的に減ってはいきますが、控除があります。
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case06
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト事業主の証明の提出時期
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case07
詳細を見る個人 雇用形態 学生大学生の扶養範囲
- 相談内容
12月31日時点で21歳の大学生です。今年の収入はいくらまでなら親の扶養でいられますか?
- 専門家の回答
特定親族特別控除が適用されるご年齢ですので、親側の税金の計算上、控除は満額適用されます。ご相談者様も150万円以下であれば所得税がかかりません。150万円を超えて188万円までは、親御様の税金の控除は段階的に減っていきますが、控除があります。
社会保険の扶養は、130万円未満基準ですが、令和7年10月1日以降は150万円未満に引き上げられます。しかしこちらの扶養の認定について、詳細は親御様の加入している健康保険の運営機関に確認することをおすすめします。130万円未満であれば、社会保険の扶養であり、所得税もかかりませんが、110万円を超えると住民税がかかります。住民税は支払う前年の所得に対して課税されます。
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case08
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト60歳以上の扶養要件
- 相談内容
ずっと扶養の範囲内で働いてきましたが、この度、会社都合で今よりも長い時間働くことになりそうです。60歳を越えましたので、金額の制限は180万円以内なら大丈夫ということでしょうか?
- 専門家の回答
配偶者様が企業等にお勤めで、ご勤務先の健康保険に加入されている場合、扶養される60歳以上の方の収入要件は年収180万円未満となっていますが、
60歳以上でも年金受給している方等、より詳細な認定要件を設けている健康保険組合等もあるようです。
扶養認定は、各健康保険運営機関の判断になるため、ご加入の健康保険の運営窓口に確認することをおすすめします。
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case09
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイトダブルワークでの社会保険加入
- 相談内容
夫の扶養内でパートをしています(1日5時間×週3日)。今の勤め先で働く時間を増やすか、別で新たにもう1ヶ所増やそうか、どちらが良いかと考えています。ダブルワークの場合は、パート先での社会保険加入はどうなるのですか?
- 専門家の回答
それぞれの勤務先での雇用条件で、社保加入要件を満たした場合にその会社で社会保険に加入します。扶養要件の方は、税金の扶養も社会保険の扶養も、2ヶ所の合計額での判定になります。ダブルワークで130万円以上になって、パート先で社保加入にならないと、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うことになるため、保険料分の手取りが減ります。1ヶ所のパート先で社保加入できる時間数に増やして社保加入した方が、保険料の半額を会社が負担で、厚生年金にも加入できるので、メリットがあると考えられます。
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case10
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト配偶者特別控除について
- 相談内容
150万を超えて働くかどうかを悩んでいます。現在、夫の扶養内で働いていますが、勤務時間を延ばそうと考えています。具体的には年収180万ほど働ける見通しが立っています。ただ、150万を超え配偶者特別控除がなくなってしまうと、家計全体で見た時に損になってしまうのではないかと心配しています。150万以内に収めた方が家計にとってはプラスでしょうか?
- 専門家の回答
扶養枠を超えた場合、配偶者には配偶者特別控除という別の枠で控除の適用があります。
夫の所得金額が900万円以下の場合、配偶者特別控除は給与収入123万円超160万円以下は配偶者控除と同額の38万円の控除があり、
妻の給与収入に応じて201万円までは段階的に減りますが、控除の適用が受けられる制度です。
150万円を超えることで、夫の所得税が増えることにより住民税も比例して増えることになりますが、世帯収入は税金の増額を上回ります。
なお、配偶者控除・配偶者特別控除は夫の所得金額が1000万円を超えると妻の年収に関わらず控除の運用はありません。
以上の点を踏まえて、ご検討いただけるとよろしいかと思われます。
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