大学生(特定扶養親族) の事例紹介

  • case01

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    特定親族外の学生の扶養控除

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    相談内容

    23歳の大学院生の息子がいます。息子のアルバイトは、いくらまでなら私の扶養になれるのでしょうか?

    専門家の回答

    ご子息様のアルバイト年収が123万円以下なら、扶養控除の対象になります。19歳以上23歳未満の扶養親族であれば、一般の扶養控除額38万円ではなく、特定扶養親族として控除額は63万円となりますが、23歳は学生であっても特定扶養ではなく、一般の扶養控除になります。

  • case02

    個人 雇用形態 学生

    学生扶養の年収目安

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    相談内容

    20歳の学生です。親の扶養内で、親に迷惑をかけない年収はいくらまでになるのか知りたいです。

    専門家の回答

    特定親族特別控除を利用できる場合は、年収150万円までは親御様の税額に影響がありません。親御様の健康保険組合の扶養判定日が2025年10月1日以降であれば年収150万円までは親御様の扶養内でいられます。扶養要件については親御様の健康保険組合に確認することをおすすめします。本人の所得税は160万円、住民税は110万円が非課税枠になっています。

  • case03

    個人 雇用形態 学生

    大学生の扶養範囲

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    相談内容

    12月31日時点で21歳の大学生です。今年の収入はいくらまでなら親の扶養でいられますか?

    専門家の回答

    特定親族特別控除が適用されるご年齢ですので、親側の税金の計算上、控除は満額適用されます。ご相談者様も150万円以下であれば所得税がかかりません。150万円を超えて188万円までは、親御様の税金の控除は段階的に減っていきますが、控除があります。
    社会保険の扶養は、130万円未満基準ですが、令和7年10月1日以降は150万円未満に引き上げられます。しかしこちらの扶養の認定について、詳細は親御様の加入している健康保険の運営機関に確認することをおすすめします。130万円未満であれば、社会保険の扶養であり、所得税もかかりませんが、110万円を超えると住民税がかかります。住民税は支払う前年の所得に対して課税されます。

  • case04

    個人 雇用形態 学生

    税制改正と特定親族特別控除

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    相談内容

    大学生でアルバイトをしています。「103万円を超えると扶養から外れるから困る」と親から言われています。103万円が変わったのですか?特定親族特別控除についても知りたいです。

    専門家の回答

    令和7年の税法改正で給与所得控除55万円→65万円、基礎控除48万円→58万円に変更になりました。自身に所得税が課税されないのは給与年収のみならば123万円、勤労学生控除の適用がある場合には150万円となります。
    しかし、基礎控除特例が創設され、給与年収200万円までならば基礎控除は95万円になるので給与年収160万円までは自身に所得税が課税されませんが、住民税の課税が生じる場合があります。
    従来は扶養枠を1円でも超えると親側の扶養控除がなくなっていましたが、新たに特定親族特別控除が創設され、給与収入が123万円を超えても150万円までは特定親族の扶養控除と同額の63万円の控除があり、188万円まで段階的に減ってはいきますが、控除があります。