社会保険 の事例紹介
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case01
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト扶養外の影響と対応
- 相談内容
ダブルワークで扶養内で働いています。時給が上がったので合計が130万円を超えてしまいそうです。どちらの勤務先も会社の意向で社会保険には入れてもらえません。扶養から外れるとどうなるのですか?
- 専門家の回答
扶養を外れると、国民年金(年額約21万円)と国民健康保険(年額は前年度の収入と地域によって異なる)がかかります。社会保険に入ると、将来的に受け取れる年金が増えたり、万が一病気や怪我で働けなくなってしまった場合には傷病手当金などの保障が受けられるなどのメリットがあります。社会保険に入りやすい会社で働く選択肢もあるかと思いますので、一度ご検討なさるとよいかと思います。
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case02
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト扶養外の保険料負担
- 相談内容
夫の扶養内でパートをしています。昨年から育休中の人の代わりにシフト多くなり、事業主の証明を使って扶養内に留めてもらっていますが、来年は証明書が使えないので、このままだと扶養を外れることになりそうです。パート先の意向で社会保険の加入はできないので、自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うと今より手取りが減ってしまうと思いますが、この考えで合っていますか?
- 専門家の回答
ご認識の通りで、保険料負担が生じる分の手取りが少なくなると考えられます。将来の老齢年金は国民年金のみなので、国民年金第3号の時と変わりません。
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case03
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト一時的な収入増による事業主の証明について
- 相談内容
夫の扶養で働いていますが、怪我をした従業員の代わりとしてシフトにたくさん入っているので、130万円未満の基準を超えそうです。昨年も体調を崩した従業員の代わりにシフトに入り130万円を超えて、事業主の証明をもらいました。今年もそうできると勤務先から言われていますが、本当ですか?
- 専門家の回答
人手不足が原因で臨時で130万円を超えても、勤務先がおっしゃるように証明書を出して配偶者の健康保険に認定されれば、最大2年間は扶養の範囲内でいられます。
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case04
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト扶養判定における交通費の取り扱い
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case05
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイトダブルワークにおける収入の合算について
- 相談内容
パートを掛け持ちする際、一つの職場で年収70~75万、別の職場で年収40~45万の場合、支払うべき税金はどうなりますでしょうか。また、年末調整は両方で行うことになるのでしょうか?
- 専門家の回答
年収70万~75万で勤務されている会社を「A社」、年収40~45万で勤務されている会社を「B社」とします。
・支払うべき税金について
⇒75万+45万=120万円となり、給与所得控除と基礎控除を控除した後の金額が0円になりますので、所得税の納税額も0円と想定されます。なお、年収が120万円の場合には住民税の納税が必要となります。
・年末調整について
⇒2か所で年末調整を行うことはできないため、原則的には収入の多いA社で年末調整を行うことになります。A社とB社の2か所で給与所得がありますので、2枚の源泉徴収票をもとに確定申告をする必要があります。もし、所得税が多く源泉徴収されていた場合は、確定申告により税金の還付が行われます。確定申告の方法についてはお住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
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case06
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト130万を超えた際の手続きと影響
- 相談内容
昨年までは年収130万円以内で働いてきましたが、今年は給与収入と、個人で業務委託を受けている収入があります。合計の年収が130万円を超えそうなのですが、必要な手続きや扶養を外れた時の影響を教えてください。なお、配偶者の年収は1,000万円を超えています。
- 専門家の回答
配偶者の合計所得金額が1,000万円超のため、既に配偶者控除も配偶者特別控除も適用されていません。従って、ご相談者様の収入金額が配偶者の税金計算に影響を与えることはありません。
一方で、社会保険の扶養については見込み年収が130万円を超えるか否かで判定されます。ご相談者様のように、給与所得とそれ以外の所得がある方の年収判定については、各健康保険組合によって異なることが想定されますので、一度、現在の収入状況等を基に健康保険組合に確認することをおすすめします。
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case07
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト手当受給時の社会保険
- 相談内容
夫の扶養内でパートをしています。勤務先から勤務時間を増やして社会保険に加入しないかと言われています。
夫は今年、年収が上がりそうなので所得が1,000万円を超えるかもしれません。
傷病手当をもらっているときは自分の社会保険料は払うのでしょうか。
- 専門家の回答
傷病手当金の受給中は休職中でも雇用関係は続いているため、給与から控除される社会保険料については給与が発生しないので給与からは差し引くことが出来ません。会社が一時立替えることになるかと思うので、その精算方法(後に一括払いや都度振り込むかなど)は会社へ確認することをおすすめします。
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case08
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト社会保険の加入基準を一時超過した際の判定
- 相談内容
週20時間の要件について質問です。1か月に1週ほど、会社や業務の都合で週20時間を超えることがあるのですが、この場合は健康保険に加入しないといけないのでしょうか?
- 専門家の回答
継続して週20時間を超える状態に2か月以上該当しない場合は、一時的に週20時間を超える週があったとしても、健康保険へ加入する義務は生じないものと考えられます。
詳細な要件については勤務先が加入している健康保険組合等へ確認することをおすすめします。
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case09
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト業務委託で収入がある場合の扶養判定
- 相談内容
夫の扶養内で週1日働いていますが、その他に業務委託で収入があります。業務委託の方は金額が一定ではありません。このような場合は、扶養内でいられる収入金額はいくらになりますか?
- 専門家の回答
社会保険(健康保険・年金)の扶養は、パートと業務委託の合計で年収130万円未満となっています。パート収入の方は毎月の給料と通勤交通費の合計額、業務委託の収入額の判断は各健保組合の規約で詳細が決められているので、加入されている健保組合に確認することをおすすめします。
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case10
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト年収の壁と手当金
- 相談内容
夫の扶養範囲内でアルバイトをしようと思っています。
社会保険について、現在は国民健康保険と年金を自分で納付していますが、夫は会社員なので社会保険は勤務先で加入しています。
自分が社会保険に加入していないと、傷病手当金や出産手当金はもらえないのでしょうか?
- 専門家の回答
税金…令和7年から改正により給与収入が123万円までならば本人は所得の課税がなく夫の税金の計算上配偶者として扶養に入り、配偶者控除の適用を受けることができます。123万円を超えて扶養でなくなっても、201万円までは配偶者特別控除という別の枠で段階的に控除の適用があり、金額によっては所得税の課税はなくても住民税の課税が生じる場合があります。
社会保険…夫の扶養に入るには年収130万円の扶養要件の他に、健康保険組合で要件を独自に設けている場合がありますので事前のご確認をおすすめします。
傷病手当金や出産手当金は、ご本人が健康保険に加入している場合に支給されます。配偶者には支給されませんが、お見舞金やお祝い金の支給がある会社もありますので、配偶者様の勤務先に確認することをおすすめします。