その他 の事例紹介

  • case01

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    60歳以上のダブルワーク

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    相談内容

    62歳で、配偶者の扶養に入って2社でパートをしています。A社は70万円、B社は単発で60万円位です。60歳以上の扶養要件は180万円未満と聞いたのですが本当ですか。また、7月から特別支給の老齢厚生年金が支給されるのですが、そちらも年収に合計するのですか。

    専門家の回答

    60歳以上の扶養要件は、2社の合計年収が180万円未満かつ、配偶者の年収の半分未満ですので、ご相談者様のおっしゃる通り、扶養要件は180万円未満です。また、B社は51人以上の企業とのことなので、106万円基準と4つの要件に該当すると、ご自身で社会保険に加入する必要が生じます。老齢厚生年金の支給額も年収に合計されます。法改正により、160万円までは所得税がかかりませんが、住民税は110万円超で課税されます。

  • case02

    個人 雇用形態 個人事業主

    個人事業主の扶養基準

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    相談内容

    個人事業主です。去年までは夫の扶養に入っていました。
    法律が変わって、103万の壁が変わったと聞いていますが、令和7年はいくらまでなら扶養に入れますか?

    専門家の回答

    令和7年から扶養に入れる年収103万円が123万円に変更になりましたが、この年収は給与年収を前提としています。事業所得者の場合、所得ベースで48万円から58万円、基礎控除以下であれば配偶者の扶養に入れます。

  • case03

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    60歳以上の扶養要件

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    相談内容

    ずっと扶養の範囲内で働いてきましたが、この度、会社都合で今よりも長い時間働くことになりそうです。60歳を越えましたので、金額の制限は180万円以内なら大丈夫ということでしょうか?

    専門家の回答

    配偶者様が企業等にお勤めで、ご勤務先の健康保険に加入されている場合、扶養される60歳以上の方の収入要件は年収180万円未満となっていますが、
    60歳以上でも年金受給している方等、より詳細な認定要件を設けている健康保険組合等もあるようです。
    扶養認定は、各健康保険運営機関の判断になるため、ご加入の健康保険の運営窓口に確認することをおすすめします。