社会保険 の事例紹介

  • case01

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    一時的な月収増加による健康保険扶養からの除外リスクについて

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    相談内容

    年収は90万円位なのですが、ひと月に13万円位稼いだ月があります。この場合、健康保険の扶養から外れるケースはありますか?

    専門家の回答

    健康保険組合によっては、月単位で108,334円を超えた場合に扶養から外す規定としている場合があります。一度、加入されている健康保険組合に扶養判定基準を確認されることをおすすめします。

  • case02

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    早期退職後の世帯での働き方について

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    相談内容

    夫が早期退職しました。私はパートで働いています。国民保険に入り、年金は夫が払ってくれています。私にとって一番いい働き方は、いくらまで働くのがベストなのかを教えてほしいです。

    専門家の回答

    働き方を、社会保険と税制面の2つからご検討されることをおすすめします。
    社会保険ですが、現在は国民年金ならびに国民健康保険に加入されていると思われます。公的な社会保険ですので問題は無いのですが、もしご相談者様がお勤め先の社会保険に加入された場合は、企業側での社会保険料の半額負担、傷病手当金等の社会保障面の充実、将来の年金受給額増額などのメリットを受けることができます。

    税制面では、令和7年度の税制改正により、税の扶養範囲が123万円、住民税の非課税範囲は110万円、所得税の非課税範囲は160万円にそれぞれ引き上げられました。
    相談者様が年収123万円以内であれば配偶者控除が利用できますし、年収が123万円を超えても160万円までは配偶者特別控除が満額ご利用できます。
    さらに160万円を超えても201.6万円までは控除額は徐々に減りますが、同様に配偶者特別控除がご利用できます。

    アドバイスとしては、上記のメリットを踏まえたうえで、お勤め先の企業で社会保険に加入できる働き方をされるのも、一つの選択肢として検討をおすすめしたいと思います。

  • case03

    個人 雇用形態 正社員

    事実婚パートナーの社会保険における扶養加入について

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    相談内容

    事実婚のパートナーを社会保険の扶養に入れたいと思っていますが、可能でしょうか?

    専門家の回答

    民法上の配偶者ではなくても社会保険の扶養になれる場合もありますが、健康保険組合の基準によりますので一度、加入されている健康保険組合に確認されることをおすすめします。
    もし、親の扶養を外れて、ご相談者様の扶養にも入れない場合は、パートナーの方は国民健康保険と国民年金に加入して保険料を支払う必要があります。

  • case04

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    扶養における失業保険の取り扱い

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    相談内容

    来年の2月に仕事をやめようと思っています。その後、失業保険を90日間受給予定なのですが、配偶者の扶養に入ることはできますでしょうか。なお、配偶者は会社員です。

    専門家の回答

    扶養は税金計算上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があり、年収の捉え方も税金と社会保険で異なります。
    失業保険は税金計算上は非課税所得ですが、社会保険では収入として扱います。
    扶養に留まれる年収の考え方は、健康保険組合によって異なりますので、金額の見込と受給期間がわかり次第確認することをおすすめします。

  • case05

    個人 雇用形態 正社員

    ひとり親世帯の年収の壁について

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    相談内容

    シングルマザーで20歳・大学生の長男、18歳・高校3年生の長女がいます。子供のアルバイトの年収の壁がよく分かりません。税金と社会保険に影響なく働ける壁を教えて頂きたいです。来年からは長男長女と2人、それぞれ社会保険の扶養範囲でのアルバイトはいくらまでになるのでしょうか?

    専門家の回答

    来年(令和8年)にお子様が特定扶養親族に該当するか否かによって金額が異なります。なお、令和8年に特定扶養親族に該当するための年齢要件は「令和8年12月31日時点で19歳以上23歳未満であること」です。生年月日が平成 16 年1月2日から平成 20 年1月1日ま での間にあれば、令和8年は特定扶養親族に該当することになります。以下お子様2人の収入はすべて給与収入であることを前提といたします。

    所得税
    税金は1月1日から12月31日の実績額で扶養に該当するか否か判定が行われます。なお、税金計算で使用する「控除」はご相談者様ご本人の所得税/住民税計算で使用します。「控除」の額だけ課税所得を引き下げ、税負担を減らす効果があります。

    ① 特定扶養親族に該当する場合
     年収123万円以下…扶養控除63万円
     年収123万円超年収150万円以下…特定親族特別控除63万円
     年収150万円超年収188万円以下…特定親族特別控除が61万円から3万円へ段階的に減少
     年収188万円超…特定親族特別控除0円
    ② 特定扶養親族に該当しない場合
     年収123万円以下…扶養控除38万円
     年収123万円超…扶養控除0円

    また、ご相談者様が現在「ひとり親」控除を受けている場合は、特定扶養親族に該当するか否かにかかわらず、以下の通りとなります。
    生計を一にする子のどちらかが年収123万円以下…ひとり親控除35万円
    生計を一にする子がすべて年収123万円超…ひとり親控除0円

    社会保険
    社会保険上の扶養に該当するか否かは税金とは違い、判定日からの「見込年収」で判定が行われます。なお、この「見込年収」には通勤手当等を含むことにご留意ください。

    ① 特定扶養親族に該当する場合
     見込年収150万円未満の場合…原則ご相談者様の社会保険上の扶養
     見込年収150万円超の場合…お子様ご自身で社会保険料負担
    ② 特定扶養親族に該当しない場合
     見込年収130万円未満の場合…原則ご相談者様の社会保険上の扶養
     見込年収130万円超の場合…お子様ご自身で社会保険料負担

    社会保険の扶養の具体的な判定基準・判定方法については、現在ご使用されている健康保険証の発行元へ確認することをおすすめします。

  • case06

    個人 雇用形態 派遣社員

    年金を受給している場合の年収の壁

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    相談内容

    年金を受給しながら働く際の、年収の壁について教えてください。

    専門家の回答

    60歳以上で年金を受給されている方がお勤めをされる場合の年収の壁は、主に2つあります。
    社会保険の壁としては、年収180万円(年金受給総額+給与総収入+その他の収入)かつ配偶者様の年収の半分未満であることが扶養範囲になる壁です。
    税金の壁としては、所得金額58万円{(年金受給額-110万円)+(給与総収入-65万円)+その他の所得}が扶養範囲になる壁です。

  • case07

    個人 雇用形態 個人事業主

    事業所得の場合の社会保険の扶養について

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    相談内容

    社会保険の扶養条件で、給与収入のみの場合は年収130万円というのはよく載っていますが、事業所得の場合はいくらまでなのでしょうか?

    専門家の回答

    自営業者の場合は、収入額から必要経費を引いた金額になります。必要経費として何が認められるかは、健康保険組合により異なるので、ご加入の健保組合に確認することをおすすめします。

  • case08

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    社会保険加入と配偶者への影響

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    相談内容

    今は扶養で130万円未満で働いていますが、来年から子どもが大学生になり時間ができるので、週4日働こうと思っています。私が扶養を外れることで、夫に影響がありますか?

    専門家の回答

    配偶者様の配偶者特別控除は、160万円までは配偶者様は満額38万円の控除が受けられます。160万円を超えて201万円までは、段階的に減少しますが配偶者に対する控除があります。配偶者様の会社で家族手当や配偶者手当等がある場合には、扶養を外れることで手当がなくなることもあります。
    ご自身で社会保険に加入すると、将来の年金が経過的加算や報酬比例により増額されますし、健康保険では傷病手当金等の給付が受けられる制度等のメリットがあります。社会保険料は事業主が半額を負担しますので、ご自身では年収の約15%が社会保険料として控除されます。

  • case09

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    扶養外の影響と対応

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    相談内容

    ダブルワークで扶養内で働いています。時給が上がったので合計が130万円を超えてしまいそうです。どちらの勤務先も会社の意向で社会保険には入れてもらえません。扶養から外れるとどうなるのですか?

    専門家の回答

    扶養を外れると、国民年金(年額約21万円)と国民健康保険(年額は前年度の収入と地域によって異なる)がかかります。社会保険に入ると、将来的に受け取れる年金が増えたり、万が一病気や怪我で働けなくなってしまった場合には傷病手当金などの保障が受けられるなどのメリットがあります。社会保険に入りやすい会社で働く選択肢もあるかと思いますので、一度ご検討なさるとよいかと思います。

  • case10

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    扶養外の保険料負担

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    相談内容

    夫の扶養内でパートをしています。昨年から育休中の人の代わりにシフト多くなり、事業主の証明を使って扶養内に留めてもらっていますが、来年は証明書が使えないので、このままだと扶養を外れることになりそうです。パート先の意向で社会保険の加入はできないので、自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うと今より手取りが減ってしまうと思いますが、この考えで合っていますか?

    専門家の回答

    ご認識の通りで、保険料負担が生じる分の手取りが少なくなると考えられます。将来の老齢年金は国民年金のみなので、国民年金第3号の時と変わりません。