社会保険 の事例紹介

  • case01

    個人 雇用形態 正社員

    個人事業主の配偶者を扶養に入れる場合

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    相談内容

    個人事業主である配偶者の年収が少なくなる見込みになってしまい、今年の6月から自分自身の扶養に入れることにしました。
    個人事業主を扶養に入れる場合には年収がいくらまでであれば扶養として扱われるのでしょうか?

    専門家の回答

    税金の扶養と社会保険の扶養では、それぞれ、所得に対する考え方が以下の様に異なります。
    税金の扶養…暦年ベースの1年間の実績を基に、配偶者特別控除等の金額が決まります。従って、配偶者が提出する確定申告の内容と連動することになります。
    社会保険の扶養…扶養判定を行う時点から1年間の見込年収が130万円以内か否かによって扶養判定が行われます。
    なお、個人事業主の「年収」が必要経費を控除した後か否かは各健康保険組合によって異なることが想定されるため、加入の健康保険組合へ確認することをおすすめします。
    見込みの年収が130万円を超えることが分かった段階で、社会保険の扶養を外れることになります。

  • case02

    個人 雇用形態 派遣社員

    派遣でのダブルワークの場合の社会保険加入要件

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    相談内容

    社会保険は夫の扶養に入っています。派遣会社2ケ所で働いており、両方とも従業員数は51名以上です。1つ目は週1日出勤で、2つ目は週3日・1日8時間で2ケ月間の契約でしたが、契約延長の話が出ています。延長すると社会保険に加入するようになると思います。社会保険は夫の扶養のままを希望しています。2ケ所の給与合計106万円になると社会保険に加入することになりますか?

    専門家の回答

    会社の従業員数(正確には健康保険被保険者数)が51名以上の場合、次の4つ全てにあてはまると社会保険の加入義務が発生します。①週20時間以上勤務 ②月収8.8万円以上(8.8万円×12≒106万円) ③2か月以上勤務 ④学生ではない
    夫の社会保険の扶養のままでいることを希望されているのであれば、勤務先の派遣会社にその旨をご相談いただくとよろしいかと思われます。
    社会保険の扶養要件は年収130万円未満ですが、通勤手当や賞与も含まれます。また、扶養要件を独自に定めている健康保険組合もありますので、配偶者様の勤務先で加入している健康保険組合に扶養要件を確認することをおすすめします。

  • case03

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    事業主の証明の提出時期

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    相談内容

    ダブルワークで扶養内で働いています。事業主の証明書はシフトが多くなった会社だけの分で良いのでしょうか?その証明書は配偶者の共済組合にいつ提出すれば良いのでしょうか?

    専門家の回答

    各々のダブルワーク先で人手不足による収入増が発生している場合は、2社から取得する必要がありますが、1社だけならば1社からのみ証明書を取得して共済組合に提出してください。提出時期は共済組合が扶養判定を行う時期になります。

  • case04

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    扶養要件の一時超過と社保加入

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    相談内容

    100名以上の会社で扶養内で働いています。4月と5月だけ月額88,000円を超えてしまいますが6月からは元通りになります。この場合、社会保険に加入しなければなりませんか?

    専門家の回答

    厚生労働省のQ&Aによると、2か月連続して基準を超えて且つその後も同様の状況が続く場合は社会保険への加入が必要となっていますが、詳細については、勤務先に確認することをおすすめします。

  • case05

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    税金・社会保険の扶養と改正点

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    相談内容

    現在、夫の扶養に入るためパートでの給与を年間103万円を超えないよう抑えています。勤務先は正社員数100名以上の大きい会社です。社会保険は勤務先で加入にならないようにしていますが、最近法律が変わったのですか?

    専門家の回答

    税金
    103万円の壁は123万円に変わりました。変更点としては、基礎控除48万円から58万円に、給与所得控除最低控除額55万円から65万円に引き上げられました。(58万円+65万円=123万円)

    社会保険
    会社の従業員数(正確には健康保険被保険者数)が51名以上の場合、次の4つ全てに当てはまると社会保険の加入義務が発生します。①週20時間以上勤務 ②月収8.8万円以上(8.8万円×12≒106万円) ③2か月以上勤務 ④学生ではない
    社会保険扶養要件である年収130万円基準以外に組合独自で規定を設けている場合がありますので、配偶者の勤務先で加入している健康保険組合に確認することをおすすめします。