税金 の事例紹介

  • case01

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    社会保険加入と配偶者への影響

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    相談内容

    今は扶養で130万円未満で働いていますが、来年から子どもが大学生になり時間ができるので、週4日働こうと思っています。私が扶養を外れることで、夫に影響がありますか?

    専門家の回答

    配偶者様の配偶者特別控除は、160万円までは配偶者様は満額38万円の控除が受けられます。160万円を超えて201万円までは、段階的に減少しますが配偶者に対する控除があります。配偶者様の会社で家族手当や配偶者手当等がある場合には、扶養を外れることで手当がなくなることもあります。
    ご自身で社会保険に加入すると、将来の年金が経過的加算や報酬比例により増額されますし、健康保険では傷病手当金等の給付が受けられる制度等のメリットがあります。社会保険料は事業主が半額を負担しますので、ご自身では年収の約15%が社会保険料として控除されます。

  • case02

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    扶養判定における交通費の取り扱い

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    相談内容

    扶養内で働いています。自分の勤務先では社会保険に加入出来ないと言われています。103万円には交通費が含まれるのでしょうか?

    専門家の回答

    令和7年度の税制改正により、税金の扶養に入るには給与年収103万円から123万円に変更になりました。また、交通費は含まれません。社会保険の扶養は年収130万円未満の要件があり、こちらも交通費は含まれません。

  • case03

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    ダブルワークにおける収入の合算について

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    相談内容

    パートを掛け持ちする際、一つの職場で年収70~75万、別の職場で年収40~45万の場合、支払うべき税金はどうなりますでしょうか。また、年末調整は両方で行うことになるのでしょうか?

    専門家の回答

    年収70万~75万で勤務されている会社を「A社」、年収40~45万で勤務されている会社を「B社」とします。
    ・支払うべき税金について
    ⇒75万+45万=120万円となり、給与所得控除と基礎控除を控除した後の金額が0円になりますので、所得税の納税額も0円と想定されます。なお、年収が120万円の場合には住民税の納税が必要となります。
    ・年末調整について
    ⇒2か所で年末調整を行うことはできないため、原則的には収入の多いA社で年末調整を行うことになります。A社とB社の2か所で給与所得がありますので、2枚の源泉徴収票をもとに確定申告をする必要があります。もし、所得税が多く源泉徴収されていた場合は、確定申告により税金の還付が行われます。確定申告の方法についてはお住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

  • case04

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    年収の壁と手当金

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    相談内容

    夫の扶養範囲内でアルバイトをしようと思っています。
    社会保険について、現在は国民健康保険と年金を自分で納付していますが、夫は会社員なので社会保険は勤務先で加入しています。
    自分が社会保険に加入していないと、傷病手当金や出産手当金はもらえないのでしょうか?

    専門家の回答

    税金…令和7年から改正により給与収入が123万円までならば本人は所得の課税がなく夫の税金の計算上配偶者として扶養に入り、配偶者控除の適用を受けることができます。123万円を超えて扶養でなくなっても、201万円までは配偶者特別控除という別の枠で段階的に控除の適用があり、金額によっては所得税の課税はなくても住民税の課税が生じる場合があります。
    社会保険…夫の扶養に入るには年収130万円の扶養要件の他に、健康保険組合で要件を独自に設けている場合がありますので事前のご確認をおすすめします。
    傷病手当金や出産手当金は、ご本人が健康保険に加入している場合に支給されます。配偶者には支給されませんが、お見舞金やお祝い金の支給がある会社もありますので、配偶者様の勤務先に確認することをおすすめします。

  • case05

    個人 雇用形態 正社員

    退職後の扶養基準

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    相談内容

    今は正社員として働いているので、健康保険と厚生年金を自分で負担しています。
    引っ越しに伴い今の職場を辞めようと思っていますが、扶養に入る基準はどのようになっているのでしょうか。
    退職した後は、失業手当を受けようと思っています。

    専門家の回答

    税金の扶養判定は暦年(1月1日から12月31日)で行われますので、今月5月までに正社員として得た給与所得も合算した1年間の所得を基に扶養判定が行われます。なお、12月時点でどこかに勤務している際には、今の職場をご退職する際にもらった源泉徴収票と合算して年末調整が行われます。
    社会保険の扶養判定は判定時点からの1年間の見込年収が130万円以内かどうかで行われますが、この年収には交通費や失業手当の受給額が含まれることにご留意ください。
    具体的な手続きや判定基準については配偶者の健康保険組合等へ確認することをおすすめします。

  • case06

    企業 雇用形態 正社員

    企業人事担当者向け 扶養制度の整理

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    相談内容

    制度が変わるにあたり、給与システムの登録を変更しなくてはならないため、従業員の家族でパートやアルバイトをしている妻や子がいた時の税の扶養と社会保険の扶養について理解したいです。主には、扶養の範囲を知りたいです。

    専門家の回答

    税の扶養…基礎控除の改正があり48万円から58万円に変わりました。給与所得控除も55万円から65万円に変わったので、扶養に入れる給与収入は103万円から123万円になりました。12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族がいれば、一般の扶養控除額38万円ではなく、特定扶養親族として控除額は63万円となります。
    従来は扶養を外れると控除額は全くありませんでしたが、特定親族特別控除という制度が創設され、給与収入が123万円超188万円以下であれば段階的に控除があります。
    社会保険の扶養…年収基準130万円の要件は変わっていません。収入金額によっては(給与収入123万円超130万円未満)税の扶養は外れても社会保険の扶養であるケースもあります。

  • case07

    個人 雇用形態 正社員

    個人事業主の配偶者を扶養に入れる場合

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    相談内容

    個人事業主である配偶者の年収が少なくなる見込みになってしまい、今年の6月から自分自身の扶養に入れることにしました。
    個人事業主を扶養に入れる場合には年収がいくらまでであれば扶養として扱われるのでしょうか?

    専門家の回答

    税金の扶養と社会保険の扶養では、それぞれ、所得に対する考え方が以下の様に異なります。
    税金の扶養…暦年ベースの1年間の実績を基に、配偶者特別控除等の金額が決まります。従って、配偶者が提出する確定申告の内容と連動することになります。
    社会保険の扶養…扶養判定を行う時点から1年間の見込年収が130万円以内か否かによって扶養判定が行われます。
    なお、個人事業主の「年収」が必要経費を控除した後か否かは各健康保険組合によって異なることが想定されるため、加入の健康保険組合へ確認することをおすすめします。
    見込みの年収が130万円を超えることが分かった段階で、社会保険の扶養を外れることになります。

  • case08

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    配偶者特別控除について

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    相談内容

    150万を超えて働くかどうかを悩んでいます。現在、夫の扶養内で働いていますが、勤務時間を延ばそうと考えています。具体的には年収180万ほど働ける見通しが立っています。ただ、150万を超え配偶者特別控除がなくなってしまうと、家計全体で見た時に損になってしまうのではないかと心配しています。150万以内に収めた方が家計にとってはプラスでしょうか?

    専門家の回答

    扶養枠を超えた場合、配偶者には配偶者特別控除という別の枠で控除の適用があります。
    夫の所得金額が900万円以下の場合、配偶者特別控除は給与収入123万円超160万円以下は配偶者控除と同額の38万円の控除があり、
    妻の給与収入に応じて201万円までは段階的に減りますが、控除の適用が受けられる制度です。
    150万円を超えることで、夫の所得税が増えることにより住民税も比例して増えることになりますが、世帯収入は税金の増額を上回ります。
    なお、配偶者控除・配偶者特別控除は夫の所得金額が1000万円を超えると妻の年収に関わらず控除の運用はありません。
    以上の点を踏まえて、ご検討いただけるとよろしいかと思われます。

  • case09

    個人 雇用形態 学生

    税制改正と特定親族特別控除

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    相談内容

    大学生でアルバイトをしています。「103万円を超えると扶養から外れるから困る」と親から言われています。103万円が変わったのですか?特定親族特別控除についても知りたいです。

    専門家の回答

    令和7年の税法改正で給与所得控除55万円→65万円、基礎控除48万円→58万円に変更になりました。自身に所得税が課税されないのは給与年収のみならば123万円、勤労学生控除の適用がある場合には150万円となります。
    しかし、基礎控除特例が創設され、給与年収200万円までならば基礎控除は95万円になるので給与年収160万円までは自身に所得税が課税されませんが、住民税の課税が生じる場合があります。
    従来は扶養枠を1円でも超えると親側の扶養控除がなくなっていましたが、新たに特定親族特別控除が創設され、給与収入が123万円を超えても150万円までは特定親族の扶養控除と同額の63万円の控除があり、188万円まで段階的に減ってはいきますが、控除があります。

  • case10

    個人 雇用形態 個人事業主

    個人事業主の扶養

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    相談内容

    夫の扶養に入りたいです。自分で年金と国民健康保険は納付しています。
    自分は個人事業主なので、一般的なケースとあまり合致せず、調べても金額が分からないです。

    専門家の回答

    基礎控除以下であれば、配偶者として配偶者控除を夫の所得税の計算上適用できます。
    基礎控除は48万円から改正で58万円に改正され、他に所得がなければ事業所得=合計所得となります。