税金 の事例紹介
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case01
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト早期退職後の世帯での働き方について
- 相談内容
夫が早期退職しました。私はパートで働いています。国民保険に入り、年金は夫が払ってくれています。私にとって一番いい働き方は、いくらまで働くのがベストなのかを教えてほしいです。
- 専門家の回答
働き方を、社会保険と税制面の2つからご検討されることをおすすめします。
社会保険ですが、現在は国民年金ならびに国民健康保険に加入されていると思われます。公的な社会保険ですので問題は無いのですが、もしご相談者様がお勤め先の社会保険に加入された場合は、企業側での社会保険料の半額負担、傷病手当金等の社会保障面の充実、将来の年金受給額増額などのメリットを受けることができます。税制面では、令和7年度の税制改正により、税の扶養範囲が123万円、住民税の非課税範囲は110万円、所得税の非課税範囲は160万円にそれぞれ引き上げられました。
相談者様が年収123万円以内であれば配偶者控除が利用できますし、年収が123万円を超えても160万円までは配偶者特別控除が満額ご利用できます。
さらに160万円を超えても201.6万円までは控除額は徐々に減りますが、同様に配偶者特別控除がご利用できます。アドバイスとしては、上記のメリットを踏まえたうえで、お勤め先の企業で社会保険に加入できる働き方をされるのも、一つの選択肢として検討をおすすめしたいと思います。
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case02
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト扶養における失業保険の取り扱い
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case03
詳細を見る個人 雇用形態 正社員ひとり親世帯の年収の壁について
- 相談内容
シングルマザーで20歳・大学生の長男、18歳・高校3年生の長女がいます。子供のアルバイトの年収の壁がよく分かりません。税金と社会保険に影響なく働ける壁を教えて頂きたいです。来年からは長男長女と2人、それぞれ社会保険の扶養範囲でのアルバイトはいくらまでになるのでしょうか?
- 専門家の回答
来年(令和8年)にお子様が特定扶養親族に該当するか否かによって金額が異なります。なお、令和8年に特定扶養親族に該当するための年齢要件は「令和8年12月31日時点で19歳以上23歳未満であること」です。生年月日が平成 16 年1月2日から平成 20 年1月1日ま での間にあれば、令和8年は特定扶養親族に該当することになります。以下お子様2人の収入はすべて給与収入であることを前提といたします。
所得税
税金は1月1日から12月31日の実績額で扶養に該当するか否か判定が行われます。なお、税金計算で使用する「控除」はご相談者様ご本人の所得税/住民税計算で使用します。「控除」の額だけ課税所得を引き下げ、税負担を減らす効果があります。① 特定扶養親族に該当する場合
年収123万円以下…扶養控除63万円
年収123万円超年収150万円以下…特定親族特別控除63万円
年収150万円超年収188万円以下…特定親族特別控除が61万円から3万円へ段階的に減少
年収188万円超…特定親族特別控除0円
② 特定扶養親族に該当しない場合
年収123万円以下…扶養控除38万円
年収123万円超…扶養控除0円また、ご相談者様が現在「ひとり親」控除を受けている場合は、特定扶養親族に該当するか否かにかかわらず、以下の通りとなります。
生計を一にする子のどちらかが年収123万円以下…ひとり親控除35万円
生計を一にする子がすべて年収123万円超…ひとり親控除0円社会保険
社会保険上の扶養に該当するか否かは税金とは違い、判定日からの「見込年収」で判定が行われます。なお、この「見込年収」には通勤手当等を含むことにご留意ください。① 特定扶養親族に該当する場合
見込年収150万円未満の場合…原則ご相談者様の社会保険上の扶養
見込年収150万円超の場合…お子様ご自身で社会保険料負担
② 特定扶養親族に該当しない場合
見込年収130万円未満の場合…原則ご相談者様の社会保険上の扶養
見込年収130万円超の場合…お子様ご自身で社会保険料負担社会保険の扶養の具体的な判定基準・判定方法については、現在ご使用されている健康保険証の発行元へ確認することをおすすめします。
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case04
詳細を見る個人 雇用形態 派遣社員年金を受給している場合の年収の壁
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case05
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト社会保険加入と配偶者への影響
- 相談内容
今は扶養で130万円未満で働いていますが、来年から子どもが大学生になり時間ができるので、週4日働こうと思っています。私が扶養を外れることで、夫に影響がありますか?
- 専門家の回答
配偶者様の配偶者特別控除は、160万円までは配偶者様は満額38万円の控除が受けられます。160万円を超えて201万円までは、段階的に減少しますが配偶者に対する控除があります。配偶者様の会社で家族手当や配偶者手当等がある場合には、扶養を外れることで手当がなくなることもあります。
ご自身で社会保険に加入すると、将来の年金が経過的加算や報酬比例により増額されますし、健康保険では傷病手当金等の給付が受けられる制度等のメリットがあります。社会保険料は事業主が半額を負担しますので、ご自身では年収の約15%が社会保険料として控除されます。
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case06
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト扶養判定における交通費の取り扱い
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case07
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイトダブルワークにおける収入の合算について
- 相談内容
パートを掛け持ちする際、一つの職場で年収70~75万、別の職場で年収40~45万の場合、支払うべき税金はどうなりますでしょうか。また、年末調整は両方で行うことになるのでしょうか?
- 専門家の回答
年収70万~75万で勤務されている会社を「A社」、年収40~45万で勤務されている会社を「B社」とします。
・支払うべき税金について
⇒75万+45万=120万円となり、給与所得控除と基礎控除を控除した後の金額が0円になりますので、所得税の納税額も0円と想定されます。なお、年収が120万円の場合には住民税の納税が必要となります。
・年末調整について
⇒2か所で年末調整を行うことはできないため、原則的には収入の多いA社で年末調整を行うことになります。A社とB社の2か所で給与所得がありますので、2枚の源泉徴収票をもとに確定申告をする必要があります。もし、所得税が多く源泉徴収されていた場合は、確定申告により税金の還付が行われます。確定申告の方法についてはお住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。
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case08
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト年収の壁と手当金
- 相談内容
夫の扶養範囲内でアルバイトをしようと思っています。
社会保険について、現在は国民健康保険と年金を自分で納付していますが、夫は会社員なので社会保険は勤務先で加入しています。
自分が社会保険に加入していないと、傷病手当金や出産手当金はもらえないのでしょうか?
- 専門家の回答
税金…令和7年から改正により給与収入が123万円までならば本人は所得の課税がなく夫の税金の計算上配偶者として扶養に入り、配偶者控除の適用を受けることができます。123万円を超えて扶養でなくなっても、201万円までは配偶者特別控除という別の枠で段階的に控除の適用があり、金額によっては所得税の課税はなくても住民税の課税が生じる場合があります。
社会保険…夫の扶養に入るには年収130万円の扶養要件の他に、健康保険組合で要件を独自に設けている場合がありますので事前のご確認をおすすめします。
傷病手当金や出産手当金は、ご本人が健康保険に加入している場合に支給されます。配偶者には支給されませんが、お見舞金やお祝い金の支給がある会社もありますので、配偶者様の勤務先に確認することをおすすめします。
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case09
詳細を見る個人 雇用形態 正社員退職後の扶養基準
- 相談内容
今は正社員として働いているので、健康保険と厚生年金を自分で負担しています。
引っ越しに伴い今の職場を辞めようと思っていますが、扶養に入る基準はどのようになっているのでしょうか。
退職した後は、失業手当を受けようと思っています。
- 専門家の回答
税金の扶養判定は暦年(1月1日から12月31日)で行われますので、今月5月までに正社員として得た給与所得も合算した1年間の所得を基に扶養判定が行われます。なお、12月時点でどこかに勤務している際には、今の職場をご退職する際にもらった源泉徴収票と合算して年末調整が行われます。
社会保険の扶養判定は判定時点からの1年間の見込年収が130万円以内かどうかで行われますが、この年収には交通費や失業手当の受給額が含まれることにご留意ください。
具体的な手続きや判定基準については配偶者の健康保険組合等へ確認することをおすすめします。
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case10
詳細を見る企業 雇用形態 正社員企業人事担当者向け 扶養制度の整理
- 相談内容
制度が変わるにあたり、給与システムの登録を変更しなくてはならないため、従業員の家族でパートやアルバイトをしている妻や子がいた時の税の扶養と社会保険の扶養について理解したいです。主には、扶養の範囲を知りたいです。
- 専門家の回答
税の扶養…基礎控除の改正があり48万円から58万円に変わりました。給与所得控除も55万円から65万円に変わったので、扶養に入れる給与収入は103万円から123万円になりました。12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族がいれば、一般の扶養控除額38万円ではなく、特定扶養親族として控除額は63万円となります。
従来は扶養を外れると控除額は全くありませんでしたが、特定親族特別控除という制度が創設され、給与収入が123万円超188万円以下であれば段階的に控除があります。
社会保険の扶養…年収基準130万円の要件は変わっていません。収入金額によっては(給与収入123万円超130万円未満)税の扶養は外れても社会保険の扶養であるケースもあります。