税金 の事例紹介
-
case01
詳細を見る個人 雇用形態 正社員個人事業主の配偶者を扶養に入れる場合
- 相談内容
個人事業主である配偶者の年収が少なくなる見込みになってしまい、今年の6月から自分自身の扶養に入れることにしました。
個人事業主を扶養に入れる場合には年収がいくらまでであれば扶養として扱われるのでしょうか?
- 専門家の回答
税金の扶養と社会保険の扶養では、それぞれ、所得に対する考え方が以下の様に異なります。
税金の扶養…暦年ベースの1年間の実績を基に、配偶者特別控除等の金額が決まります。従って、配偶者が提出する確定申告の内容と連動することになります。
社会保険の扶養…扶養判定を行う時点から1年間の見込年収が130万円以内か否かによって扶養判定が行われます。
なお、個人事業主の「年収」が必要経費を控除した後か否かは各健康保険組合によって異なることが想定されるため、加入の健康保険組合へ確認することをおすすめします。
見込みの年収が130万円を超えることが分かった段階で、社会保険の扶養を外れることになります。
-
case02
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト配偶者特別控除について
- 相談内容
150万を超えて働くかどうかを悩んでいます。現在、夫の扶養内で働いていますが、勤務時間を延ばそうと考えています。具体的には年収180万ほど働ける見通しが立っています。ただ、150万を超え配偶者特別控除がなくなってしまうと、家計全体で見た時に損になってしまうのではないかと心配しています。150万以内に収めた方が家計にとってはプラスでしょうか?
- 専門家の回答
扶養枠を超えた場合、配偶者には配偶者特別控除という別の枠で控除の適用があります。
夫の所得金額が900万円以下の場合、配偶者特別控除は給与収入123万円超160万円以下は配偶者控除と同額の38万円の控除があり、
妻の給与収入に応じて201万円までは段階的に減りますが、控除の適用が受けられる制度です。
150万円を超えることで、夫の所得税が増えることにより住民税も比例して増えることになりますが、世帯収入は税金の増額を上回ります。
なお、配偶者控除・配偶者特別控除は夫の所得金額が1000万円を超えると妻の年収に関わらず控除の運用はありません。
以上の点を踏まえて、ご検討いただけるとよろしいかと思われます。
-
case03
詳細を見る個人 雇用形態 学生税制改正と特定親族特別控除
- 相談内容
大学生でアルバイトをしています。「103万円を超えると扶養から外れるから困る」と親から言われています。103万円が変わったのですか?特定親族特別控除についても知りたいです。
- 専門家の回答
令和7年の税法改正で給与所得控除55万円→65万円、基礎控除48万円→58万円に変更になりました。自身に所得税が課税されないのは給与年収のみならば123万円、勤労学生控除の適用がある場合には150万円となります。
しかし、基礎控除特例が創設され、給与年収200万円までならば基礎控除は95万円になるので給与年収160万円までは自身に所得税が課税されませんが、住民税の課税が生じる場合があります。
従来は扶養枠を1円でも超えると親側の扶養控除がなくなっていましたが、新たに特定親族特別控除が創設され、給与収入が123万円を超えても150万円までは特定親族の扶養控除と同額の63万円の控除があり、188万円まで段階的に減ってはいきますが、控除があります。
-
case04
詳細を見る個人 雇用形態 個人事業主個人事業主の扶養
- 相談内容
夫の扶養に入りたいです。自分で年金と国民健康保険は納付しています。
自分は個人事業主なので、一般的なケースとあまり合致せず、調べても金額が分からないです。
- 専門家の回答
基礎控除以下であれば、配偶者として配偶者控除を夫の所得税の計算上適用できます。
基礎控除は48万円から改正で58万円に改正され、他に所得がなければ事業所得=合計所得となります。
-
case05
詳細を見る個人 雇用形態 パート・アルバイト税金・社会保険の扶養と改正点
- 相談内容
現在、夫の扶養に入るためパートでの給与を年間103万円を超えないよう抑えています。勤務先は正社員数100名以上の大きい会社です。社会保険は勤務先で加入にならないようにしていますが、最近法律が変わったのですか?
- 専門家の回答
税金
103万円の壁は123万円に変わりました。変更点としては、基礎控除48万円から58万円に、給与所得控除最低控除額55万円から65万円に引き上げられました。(58万円+65万円=123万円)社会保険
会社の従業員数(正確には健康保険被保険者数)が51名以上の場合、次の4つ全てに当てはまると社会保険の加入義務が発生します。①週20時間以上勤務 ②月収8.8万円以上(8.8万円×12≒106万円) ③2か月以上勤務 ④学生ではない
社会保険扶養要件である年収130万円基準以外に組合独自で規定を設けている場合がありますので、配偶者の勤務先で加入している健康保険組合に確認することをおすすめします。