税金 の事例紹介

  • case01

    個人 雇用形態 パート・アルバイト

    税金・社会保険の扶養と改正点

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    相談内容

    現在、夫の扶養に入るためパートでの給与を年間103万円を超えないよう抑えています。勤務先は正社員数100名以上の大きい会社です。社会保険は勤務先で加入にならないようにしていますが、最近法律が変わったのですか?

    専門家の回答

    税金
    103万円の壁は123万円に変わりました。変更点としては、基礎控除48万円から58万円に、給与所得控除最低控除額55万円から65万円に引き上げられました。(58万円+65万円=123万円)

    社会保険
    会社の従業員数(正確には健康保険被保険者数)が51名以上の場合、次の4つ全てに当てはまると社会保険の加入義務が発生します。①週20時間以上勤務 ②月収8.8万円以上(8.8万円×12≒106万円) ③2か月以上勤務 ④学生ではない
    社会保険扶養要件である年収130万円基準以外に組合独自で規定を設けている場合がありますので、配偶者の勤務先で加入している健康保険組合に確認することをおすすめします。