個別相談窓口 相談事例

個人からのご相談事例

Case01

個人からのご相談

一時的な収入変動について・130万円の壁について

相談内容

現在、週に14時間、月給8.5万円で就労中で主人の扶養内で働いています。
会社から急に12月に賞与が出ると言われ年収が130万円を超えるため社会保険に入ることになると言われました。
「一時的な収入変動の事業主の証明」を出して欲しいと勤務先に確認しましたが、その要件には当てはまらないので難しい言われました。
仮に、賞与が出る前(11月)に退職した場合には、130万を超えないので社会保険に入らなくても良いと会社から聞きましたが本当でしょうか。

専門家の回答​

今回のケースでは「⼀時的な収⼊変動」には当てはまらない可能性が⾼いと思われます。また、11⽉に退職した場合に、賞与が支給されない等年収が130万円を超えない場合には、社会保険に加入しなくてもよいことになります。

詳しく解説した内容

  • 「⼀時的な収⼊変動の事業主の証明」についての詳細
  • 今回のケースが「一時的な収入変動」に当てはまらない可能性が高いことについての詳細​
  • 130万の壁の詳細

Case02

個人からのご相談

国民健康保険について

相談内容

パート勤務で現在月収約11万円、66歳で年金も受給しており国民健康保険に加入しています。
これから転職を検討している会社は月収8.8万円以上で社会保険に入る条件の企業(特定適用事業所)なのですが、転職先の会社で社会保険に入ると、現在の国民健康保険のみの場合と比べて保険料がどうなるのかを知りたいです。

専門家の回答​

・国民健康保険と企業で加入する職域保険(例:協会けんぽ)では、前者は原則、全額被保険者負担、後者は保険料負担が労使折半であり、収入額で単純に比較できるものではありません。
保険料を含めて、転職先の社会保険については転職先企業の担当者に詳細を確認されることをお勧めします。

詳しく解説した内容

  • 国民健康保険と職域保険の差異の詳細
  • 社会保険に加入するメリットや考え方

Case03

個人からのご相談

180万円の壁について

相談内容

現在パートで配偶者の扶養に入っています。
今後年収を上げていきたいと考えていますが、60歳以上は年収180万円まで扶養のままでよいと聞きましたが本当でしょうか。
また、年収180万円の場合の税額はどうなるのか知りたいです。

専門家の回答​

60歳以上の方は、年収180万円までであれば配偶者の扶養でいられます。
また、税金については住民税と所得税が収入に応じて増加していきます。

詳しく解説した内容

  • 180万の壁の詳細
  • 住民税及び所得税の説明と、年収180万円の場合の想定税金額の詳細

Case04

個人からのご相談

106万円の壁・130万円の壁について

相談内容

先月まで雇用保険の基本手当(失業手当)を受給し来月から働きたいと考えています。
夫の扶養のままでいられる収入上限は130万円になるのでしょうか。
また、雇用保険の基本手当は130万円に含まれるのでしょうか。

専門家の回答​

収入が130万円を超えなければ基本的に扶養のままでいられます。
この場合、収入には基本手当(失業手当)も含まれます。
一方で、会社の社会保険に加入すると扶養から外れてしまうため、事前に会社に社会保険に加入する要件について確認することをお勧めします。

詳しく解説した内容

  • 130万円の壁の詳細について
  • 130万円の壁の収入に基本手当が含まれるかについて

Case05

個人からのご相談

共済組合における扶養判断について

相談内容

パートで年収130万円以内で働いています。
今後、130万円を超えて働く予定のため事業主の証明を会社で準備してもらい、配偶者の会社の健保組合に提出したところ
約10.9万円を3か月続けて収入とした場合は扶養要件を満たさないと言われました。どうしたらよいでしょうか。

専門家の回答​

健康保険組合は、扶養要件を独自に決定できるため、扶養要件について改めて保険組合に確認することをお勧めします。

Case06

個人からのご相談

国民健康保険における扶養について

相談内容

現在パートで、年収は100万円程です。配偶者は個人事業主です。
年収が150万円までは配偶者が個人事業主であれば社会保険に入らなくでも大丈夫と聞きましたが本当でしょうか。
また、私が社会保険に入った場合に個人事業主である配偶者の手取りに影響があるのでしょうか。

専門家の回答​

個人事業主が加入する国民健康保険には扶養の概念がありません。従って、相談者ご自身の社会保険には関係ありません。
ご相談者が社会保険に加入された場合でも配偶者の手取りには影響はありませんが、ご相談者の年収が150万円超となった場合には、配偶者の手取りに影響がある場合があります。

詳しく解説した内容

  • 国民健康保険と職域保険の差異の詳細
  • 社会保険に加入するメリットや考え方
  • 配偶者の手取りに影響が出る場合(年収150万円の壁等)の詳細

Case07

個人からのご相談

勤務先が社会保険加入を認めない場合について・130万円の壁について

相談内容

公務員として週19時間で働いており、配偶者の扶養に入っています。
先般、ボーナス支給等があり年収が130万円を超えることになりそうです。
一時的な収入増として扶養のままでいられる場合があると聞いたのですが、あてはまるのでしょうか。
勤務先には、勤務先の社会保険に入れないと言われているので国民健康保険・国民年金に加入するしかないのかなと考えてますが扶養を続けられる方法はないのでしょうか。

専門家の回答​

収入が130万円を超えると扶養から外れることになります。
扶養のままでいるためには「一時的な収入変動に係る事業主の証明」を利用する方法はありますが、今回のケースは一時的な収入増にはあてはまりません。
今回は、国民健康保険・国民年金に加入するほかないと思われます。

詳しく解説した内容

  • 130万円の壁の詳細
  • 一時的な収入変動の解釈

Case08

個人からのご相談

60歳以上の年収の壁について

相談内容

配偶者の扶養に入り、働いています。契約更新の際に会社から勤務時間を増やして社会保険に入るか聞かれました。
扶養のままでいたいと考えていますが、60歳以上の場合は180万円まで扶養のままでいられる
と聞きましたが本当でしょうか。

専門家の回答​

60歳以上の方は、年収180万円未満までは扶養でいられます。

詳しく解説した内容

  • 180万円の壁の詳細

Case09

個人からのご相談

学生・103万円と130万円の壁について

相談内容

大学生で、80万円ほど収入を得ています。
このままのペースでいくと103万の壁を超えてしまいます。
親と相談し、130万以下まで稼ごうか悩んでいます。
年収を103万円以内に抑える方が良いか、130万円ギリギリまで働いた方か良いかどちらが良いでしょうか。

専門家の回答​

詳細な条件によりますが、今回のケースは社会保険の扶養を外れない130万近くまで働く方がメリットが大きいと言えます。
所定の条件に当てはまる学生の場合は、勤労学生控除がありますので、年収130万円までは所得税はかかりません。
社会保険の扶養者認定時の収入基準となる年収130万円までは被保険者の被扶養者のままでいられます。

詳しく解説した内容

  • 社会保険上と税金上の扶養の区別
  • 勤労学生控除の詳細
  • 130万円の壁の詳細

Case10

個人からのご相談

103万円と130万円の壁について

相談内容

年収が103万円を超えてしまいそうです。130万円の壁との違いを教えて下さい。

専門家の回答​

103万円を超えると所得税が課税されます(税金の壁)。
130万円は、配偶者の扶養に入られている場合に扶養からはずれ、ご自身で社会保険に加入しなければいけない壁になります。

詳しく解説した内容

  • 103万円の壁の詳細
  • 130万円の壁の詳細