個別相談窓口 相談事例

個人からのご相談事例

Case11

個人からのご相談

扶養となっている配偶者の会社倒産の場合

相談内容

夫の扶養の範囲内でアルバイトをしています。 だいたい月8万円位の収入ですが、人手不足のための残業で月10万円位になる月もあります。
契約上ではは5.5時間の週3日です。
配偶者が先日、会社倒産により失業して、国民健康保険に切り替えました。
この場合、私は制限なく働いても問題ないのでししょうか。
配偶者が新しい職場に就職し、その会社の社会保険に入り、自身が扶養となった場合に、 それ以前の勤務時間は影響しますか。

専門家の回答​

配偶者の方が国民健康保険に切り替えた場合は相談者ご自身が社会保険に加入することになります。
税金面に関しては、相談者の年収が103万円以上になると相談者の所得税がかかり始め150万円を超えると配偶者の税額が増えていきます。
配偶者の方が新しい職場にお勤めされた場合、一般的には相談者の過去1年間の年収証明書や直近の月収をもとに、相談者の今後1年間の収入を対象として扶養認定を行うため、働きすぎることで扶養に認定されない可能性が生じます。

詳しく解説した内容

  • 社会保険上と税金上の扶養の区別
  • 106万円の壁の詳細
  • 130万円の壁の詳細

Case12

個人からのご相談

転職等により国民健康保険から協会けんぽに社会保険が切り替わった場合

相談内容

ライター・編集のフリーランスで働いており、配偶者の扶養に入っています。
年収が一時的に150万円位になるため、事業主の証明によって扶養から外れないようにしたいと思っています。どのようにすればよいか教えて下さい。

専門家の回答​

一時的な収入変動である旨の事業主の証明書による被扶養者認定は、事業主と直接雇用契約がある労働者が対象であり、個人事業主やフリーランスの方は対象ではありません。

詳しく解説した内容

  • 事業主の証明書の対象の詳細

Case13

個人からのご相談

社会保険に加入した場合の手取りと加入のメリットについて

相談内容

パートで配偶者の扶養内で働いています。
勤務時間は、週20時間15分、賃金は時給1,113円です。
扶養を外れ、社会保険に加入した場合に、納めなければならない税金またその金額の概算を教えて下さい。
この場合、手取り額はどれくらい減ってしまうのでしょうか。
社会保険に加入することのメリットを知りたいです。

専門家の回答​

扶養を外れ、社会保険に加入した場合の差し引かれる金額(年額)は、 社会保険料約 170,000円、所得税・住民税が約6,000円です。
手取り額は、約176,000円が基本給から差し引かれます。
社会保険に加入するメリットは以下があります。
(1) 将来受給する年金が国民年金の金額に加えて厚生年金が加算されます。
(2) 業務中以外のけが・病気に対しての傷病手当金の制度があります。
(3)もしもの場合の障害年金の制度があります。

詳しく解説した内容

  • 所与の条件での社会保険料・税金額の詳細
  • 社会保険加入のメリットの詳細

Case14

個人からのご相談

個人年金収入がある場合

相談内容

配偶者の扶養に入ってパートで働いています。
昨年から10年払いの個人年金を受給していますが、配偶者の扶養から外れないように働くか、目いっぱい働くようにするか悩んでいます。 

専門家の回答​

個人年金は受給額から支払額を差し引いた金額が所得としてみなされます。
相談者の年収が130万円までは配偶者の扶養の範囲となります。この場合の年収はパート先の給与収入・個人年金の合算額となります。

詳しく解説した内容

  • 確定申告上の個人年金の取り扱い

Case15

個人からのご相談

ダブルワークの社会保険加入について

相談内容

ダブルワークでどちらの職場でも社会保険に加入する基準の全てに当てはまらない場合、50人以下の事業所で年収130万未満ならそれぞれ社会保険・税金は差し引かれないのでしょうか。

専門家の回答​

ダブルワークをされ、どちらの会社でも社会保険に加入する基準に満たない場合は、社会保険の加入対象にはなりませんので社会保険料は差し引かれません。
税金はダブルワーク先双方の収入を合算して計算するため、合算して100万円を超えると税金がかかってきます。

詳しく解説した内容

  • ダブルワークの場合の社会保険加入・課税関係の詳細

Case16

個人からのご相談

100万円、201万円の壁について

相談内容

106万円と130万円の壁は理解しています。
100万円の壁、201万円までの壁とは何でしょうか。

専門家の回答​

100万円の壁は、相談者様の年収(1月1日から12月31日まで)が100万円超になった場合、相談者様に住民税が課税されます。
201万円の壁については、相談者様の年収(1月1日から12月31日まで)が201万円超(正確には201.6万円超)になりますと、配偶者の所得税の配偶者特別控除がぜロになります。

詳しく解説した内容

  • 100万円の壁の詳細
  • 201万円の壁の詳細

Case17

個人からのご相談

106万円の壁における収入について

相談内容

配偶者の扶養範囲内で働いていて、自身で確定申告を行っています。
勤務先は106万円の壁の対象企業(特定適用事業所)のため、年収106万円部分に賞与や精勤手当てまたは残業代が含まれるのかを教えてください。

専門家の回答​

106万円の壁における収入は、基本給、地域手当などであり、賞与・精勤手当・残業代は含まれません。

詳しく解説した内容

  • 106万円の壁の詳細

Case18

個人からのご相談

奨学金等一定の返済原資が必要な場合の働き方について

相談内容

正社員として働き、月収は18万円前後で勤務先の社会保険に加入しています。
結婚したため、今後の働き方をどのようにしたら一番良いのかを検討しています。
ただ、奨学金の返済等もあり、月収12万円を下回わないようにしたいです。
正社員を辞めて、配偶者の扶養範囲内でアルバイトとして働くのがいいのか、このままが良いのか
、アドバイスを下さい。

専門家の回答​

月収12万円と仮定しますと年額では年収144万円になり、130万円を超えていまい配偶者の扶養から外れ、社会保険の加入は必須となるかと思われます。
収入や社会保険の観点では現在の条件で働く方が良いと言えます。

詳しく解説した内容

  • 社会保険加入のメリット
  • 社会保険の扶養についての詳細

Case19

個人からのご相談

配偶者の扶養に入り続けたい場合

相談内容

年収103万円以下でパート勤務をし、配偶者の扶養に入っています。
会社側から時給アップと賞与支給があり、このままだと年収が125万円前後になる予定です。
配偶者の扶養のままでいたいのですがどうしたらよいのか教えてください。

専門家の回答​

収入が130万円を超えなければ基本的に扶養のままでいられます。
会社側に配偶者の扶養の範囲で働きたいとの希望をお伝えすることをお勧め
いたします。

詳しく解説した内容

  • 130万円の壁の詳細

Case20

個人からのご相談

労働時間の計算・変形労働時間制について・106万円の壁について

相談内容

父親の扶養家族に入っています。
アルバイト先は被保険者101名以上の企業であり106万円の壁の対象の企業(特定適用事業所)です。
雇用契約上は月間所定労働時間が86時間の変形労働時間制です。
この場合、週の労働時間はどのように計算すればよいのか教えてください。

専門家の回答​

今回のケースでは、106万円の壁の要件の一つである週20時間未満となり加入要件を充たさないことになります。

詳しく解説した内容

  • 週単位の所定労働時間が定まっていない場合の計算方法の詳細