個別相談窓口 相談事例
個人からのご相談事例
Case31
個人からのご相談夫婦ともに国民健康保険に加入している場合について
相談内容
私は72歳、夫は79歳でお互いに国民健康保険に加入している。夫の扶養の範囲内で働くのには、年収が130万円以内であればよいのか。私は、週の労働時間が20時間にならず、月8.8万円にならないように働いている。
現在、ご夫婦とも国民健康保険に加入されているので、社会保険上どちらかがどちらかを扶養するということにはなりません。そのため、130万円の年収の壁は意識されなくてよいと思います。
詳しく解説した内容
- 夫婦ともに健康保険組合に加入している場合、社会保険の扶養について
Case32
個人からのご相談ダブルワークの場合の壁の考え方について
相談内容
夫が個人事業主になり、私はダブルワークで働き始めました。ダブルワークのアルバイト以外の収入はなし(所得税が引かれています)、18歳以下の子どもひとり(夫婦どちらの扶養に入れるか未定)、生命保険料は自分で払っています。住民税や所得税がかからない範囲を教えてください。
収入の全てが給与所得の場合は年収103万円までは所得税が非課税になります。住民税は年収100万円までは非課税です。
なお、相談者は給与から所得税が源泉徴収されているとのことで、勤務先では源泉徴収を行っていて且つ年末調整を行っていると思います。しかしながら年末調整は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した会社でしか行うことができないため、ダブルワークをされている方は、確定申告をすることにより所得税が正しく計算されますので、税が還付される場合があります。(追加になる場合もあります。)
詳しく解説した内容
- ダブルワークの場合の年収の壁について
Case33
個人からのご相談扶養を外れる際の手続きについて
相談内容
配偶者の扶養範囲内でダブルワークで働いていて年収が130万円を超えそうです。配偶者の勤務先健康保険組合からは毎年扶養認定で書類の提出を求められています。年収が130万円を超えることは確実なため、配偶者の勤務先健康保険組合にどの時点で扶養を外れることを伝えればよいのでしょうか。
扶養から外れることを健康保険組合に伝える時期に関しては、健康保険組合に確認していただくのが良いかと思われます。
詳しく解説した内容
- 健康保険組合の扶養認定について
- 配偶者控除、配偶者特別控除について
Case34
個人からのご相談社会保険の加入基準の考え方について
相談内容
現在扶養範囲内で就労しており、年収は106万円を超えるものの130万円に届かず、週の勤務時間が17時間ほどです。繁忙時に規定曜日以外に出勤を打診されたのですが、変則的に20時間を超える週が出てしまっても社会保険加入義務が生じることはないでしょうか?または超える週が何回までなどの規定はありますか?
短時間労働者の社会保険対象基準の1つである週20時間以上の判断は、一般的には雇用契約書または労働条件通知書に記載されている週の労働時間によって判断されます。
しかしながら、実際の週の労働時間が連続する2か月において週20時間以上となり、引き続き同様の状態が続いている又は続くことが見込まれる場合は社会保険に加入することになります。社会保険の加入基準に関しては各社会保険組合によって独自の基準を設けている場合がありますので、勤務先の社会保険組合に確認されることをお勧めします。
詳しく解説した内容
- 106万の壁について
- 130万の壁について
Case35
個人からのご相談保険金が収入としてみなされるかについて
相談内容
会社員の夫の社会扶養の範囲でパートで働いています。今年、生命保険が満期になる予定で自分が受け取り人になっていますが、受け取った額は収入とみなされ年収130万円を超えるとしたら夫の扶養を抜けなければならなくなりますか?。
一般的には保険金は社会保険の収入要件の収入額としてみなされることは少ないようです。ですが、健保の扶養認定はそれぞれの健保組合の基準で判断されるので、旦那様の勤務先の健康保険担当の方に確認いただくことをお勧めします。
詳しく解説した内容
- 健康保険組合の扶養認定について
Case36
個人からのご相談ダブルワークと年収の壁・強化支援パッケージについて
相談内容
2か所から収入を得ていて、年収が140万円ぐらいになりそうです。支援パッケージというものがあると聞きましたが、どのように対応したらよいのか、教えてほしいです。
一時的な収入増を証明書する用紙が年収の壁支援パッケージのホームページにあります。手続きとしてはこの用紙を雇用先に記入していただき、配偶者の健康保険組合に提出します。健康保険組合が扶養判定を行い、健康保険組合が扶養者と認定すれば130万円を超えても引き続き配偶者の控除を受けられます。書類の準備と併せて、事前に配偶者の健康保険組合にご相談しておくとやりとりがスムーズかと思います。
詳しく解説した内容
- 130万の壁について
- ダブルワーク時の「⼀時的な収⼊変動の事業主の証明」について
Case37
個人からのご相談各種手当が扶養認定基準に含まれるかについて
相談内容
Wワークで勤務をしています。配偶者の扶養の範囲内で年間130万円に届かない金額で働いていますが、130万円の判定には通勤手当が含まれますか?また、106万円の判定との違いについて知りたいです。
130万円の判定には通勤手当や残業手当など、すべての手当が入ります。一方で106万円の判定については、雇用契約書に基づいた所定内の賃金をベースに判定されるため、両者には相違があります。
130万円の具体的な判定基準については、扶養者の加入している健康保険組合によって変わるため、詳細について知りたい場合は健康保険組合への問い合わせを推奨します。
詳しく解説した内容
- 健康保険組合の扶養認定について
- 130万の壁について
Case38
個人からのご相談ダブルワークで社会保険の加入要件を満たす場合について
相談内容
2か所で働いています。1か所では健保に入っています。2か所目のところも健保への加入条件を満たした場合には、どのようになるのか教えてほしいです。
2か所目の会社も加入要件を満たした場合は、両社で社会保険に加入することになります。社会保険料は2社の合算賃金に対する保険料を賃金比率で按分します。健康保険証に関してはどちらの会社の健康保険証にするかをご自身で選択し届出書(健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・2以上事業所勤務届)を提出する必要があります。手続きに関してはお勤め先の人事部に確認されることをお勧めいたします。
詳しく解説した内容
- ダブルワークの場合の社会保険加入について