個別相談窓口 相談事例

個人からのご相談事例

Case21

個人からのご相談

勤務先から健康保険に加入するように言われたが国民健康保険を選択したい場合について

相談内容

フリーランスとして働いてきましたが、派遣の仕事につくことにしました。
国民健康保険・国民年金を支払っていましたが、就職を予定する派遣会社から会社の社会保険に入るように指示されました。
契約内容は週3日・1日8時間勤務。月収は15万円程度です。
国保の支払いは半年先払いで支払ってしまっていますが返還されるのでしょうか。
このまま国保のままでいたいと考えていますが、どうすればよいでしょうか。

専門家の回答​

国民健康保険・国民年金の先払いの分は還付対象となります。
勤務先の社会保険に入れば保険料負担が労使折半であり国民健康保険と比較してご相談者の負担は減ると思われます。
社会保険に加入する以下のメリットを踏まえ、ご検討下さい。

詳しく解説した内容

  • 国民健康保険・国民年金を先払いした場合の取り扱い
  • 社会保険に加入するメリット

Case22

個人からのご相談

一時的な収入増の場合の扶養にとどまる手続きについて

相談内容

夫の扶養に入っているのですが今年4、5、6月が繁忙期で月収が11万円を超え年収が130万円を超えそうです。勤め先の会社は一時的に支払いが増えた証明書を発行すると言っていただいております。年収130万円を超えますが、扶養のままでいることはできるのでしょうか

専門家の回答​

勤務先が一時的な所得増であることの証明書を発行し、配偶者の健康保険組合に提出することで扶養認定を受けられる場合があります。扶養が受けられるか否かは最終的に配偶者の健康保険組合が決定しますので、配偶者の健康保険組合にお尋ねすることをお勧めします。

詳しく解説した内容

  • 「⼀時的な収⼊変動の事業主の証明」についての詳細
  • 130万円の壁の詳細

Case23

個人からのご相談

勤勉手当と「⼀時的な収⼊変動の事業主の証明」について

相談内容

夫の健康保険組合の扶養の範囲内で働いております。昨年まで年収が130万円未満でしたが、今年から新たに勤勉手当が6月と12月につくようになり、年収が130万円を超える見込みです。この場合、勤勉手当は一時収入とみなされ「⼀時的な収⼊変動の事業主の証明」を出してもらうことができるのでしょうか。それとも夫の健康保険組合の扶養から外れてしまうのでしょうか。

専門家の回答​

勤勉手当は一時的な収入増とはみなされません。年収が130万円を超えるため、夫の健康保険組合の扶養から外れることになると思われます。

詳しく解説した内容

  • 「⼀時的な収⼊変動の事業主の証明」についての詳細
  • 130万円の壁の詳細

Case24

個人からのご相談

ダブルワークでの収入合計について

相談内容

パートの仕事に加えて、昨年から業務委託の仕事を始めたのですが、収入の合計が130万円以下なら夫の健康保険の扶養から外れることはないのでしょうか。

専門家の回答​

ご加入の健康保険組合が扶養判定を年収ベースで行う場合、ダブルワークの収入合計が130万円未満であれば(相談者ご自身が被保険者になる場合を除き)扶養認定される可能性が高いと思われます。

詳しく解説した内容

  • ダブルワークの場合の扶養認定について

Case25

個人からのご相談

2024年10月からの制度変更について

相談内容

健康保険の扶養制度が今年10月から変わるそうですが、パートの収入を129万円までに抑えれば、今までどおり扶養から外れることはないのでしょうか。

専門家の回答​

健康保険組合の扶養を受ける条件は変わりません。2024年10月からご本人の社会保険の加入条件が変更されます。加入条件にある勤務先被保険者数が101人以上から51人以上になり、今まで加入対象でなかった方も勤務先の被保険者数によっては加入対象となることがあります。

詳しく解説した内容

  • 社会保険の適用拡大についての詳細

Case26

個人からのご相談

所定労働時間の定義について

相談内容

これからパートで働こうとしています。社会保険への加入要件についてお伺いします。所定労働時間とはどういうことでしょうか。

専門家の回答​

所定労働時間とは、労働契約や就業規則の中で企業が定めた就業時間のことです。週5日、1日4時間働く契約の場合、週の労働時間は20時間となります。実働時間ではありません。

詳しく解説した内容

  • 所定労働時間について

Case27

個人からのご相談

失業保険と扶養認定について

相談内容

失業保険をもらいつつ、週20時間未満で働いています。夫の健康保険の扶養の範囲内で働きたいと思っています。この場合は、失業保険とお給料の合算金額が 106万円に抑えた方がよいのか、130万円までに抑えた方がよいのでしょうか。

専門家の回答​

被扶養者の収入には失業等給付、公的年金、傷病手当金等も含まれます。ただし日額3,612円(※)以上の失業給付(基本手当)の支給が始まった場合は扶養削除となりますのでご注意ください。
※日本年金機構HP(2024年10月現在)

詳しく解説した内容

  • 失業保険の給付について
  • 130万円の壁の詳細