ダブルワーク の事例紹介

  • case01

    個人 正社員

    副業時の社会保険加入条件について

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    相談内容

    本業とは別に副業で働いています。社会保険に加入する場合の条件を教えてください。両方とも雇用されています。

    専門家の回答

    共に雇用されているということですので、仮に2社ともに短時間労働者の要件を満たせば、二以上事業所勤務に該当するため、両職場で社会保険に加入することとなります。その場合は合算の報酬を各社の報酬で按分した金額で社会保険料の負担をすることとなります。

  • case02

    個人 パート・アルバイト

    ダブルワークと残業代の取り扱いについて

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    相談内容

    ダブルワークで扶養内で働いています。最近、社会保険の扶養内の130万円に残業代が含まれなくなったと聞きましたが、詳しく教えてほしいです。

    専門家の回答

    令和8年4月から、社会保険の扶養判定基準に「労働契約内容による年間収入判定」が加わり、条件に当てはまれば労働条件通知書等に記載されていない残業代は130万円に含まれないことになりました。条件は、健康保険組合の対応時期、労働条件通知書の記載内容が健康保険組合の要求にマッチしているか、他に所得がない等があり、条件にマッチしない場合は従前どおりの判定方法で130万円には残業代が含まれます。

  • case03

    企業 個人事業主

    業務委託とダブルワークの扶養要件について

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    相談内容

    夫(会社員)の年収は1,200万円以上で、私は業務委託として年収71万円・扶養内で働いています。ダブルワークをしたいと考えていますが、いくらまでであれば扶養内のままでしょうか?

    専門家の回答

    令和8年度は所得が62万円以上の為、税の扶養からは抜けていますが、配偶者様の年収を合計所得金額に換算すると1,001万円以上の為、配偶者控除を利用できません。そのため、税の扶養は気にすることはありません。社会保険の扶養は合計収入が130万円未満であることが必要です。