ダブルワーク の事例紹介

  • case01

    個人 パート・アルバイト

    複数の勤務先で働く場合における社会保険の扶養について

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    相談内容

    現在3つの職場で勤務しています。6月までの年収が100万円程になっています。
    社会保険の扶養は、1月1日から12月31日までの年収が130万円未満であればよいのでしょうか?仮にそうだとすると、私はあと30万円だけ働けるのでしょうか?

    専門家の回答

    社会保険で扶養される方の年間収入は、今後1年間の収入見込みで考えます。原則として「前年の年収」=「今後1年間の収入見込み」と考えますが、契約条件の変更や退職など明らかに状況が変わった場合は、変わった後の1年間の見込み額で判定されます。社会保険の扶養判定は現在加入している健康保険組合等が行いますが、健康保険組合等によっては、1か月の上限金額を設けているところもあるようです。そのため具体的な判定基準については健康保険組合等へ確認することをおすすめします。なお、扶養から外れた場合は、お住いの自治体で国民健康保険に加入するか、職場の社会保険に加入するかのどちらかになります。

  • case02

    個人 正社員

    副業時の社会保険加入条件について

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    相談内容

    本業とは別に副業で働いています。社会保険に加入する場合の条件を教えてください。両方とも雇用されています。

    専門家の回答

    共に雇用されているということですので、仮に2社ともに短時間労働者の要件を満たせば、二以上事業所勤務に該当するため、両職場で社会保険に加入することとなります。その場合は合算の報酬を各社の報酬で按分した金額で社会保険料の負担をすることとなります。

  • case03

    個人 パート・アルバイト

    ダブルワークと残業代の取り扱いについて

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    相談内容

    ダブルワークで扶養内で働いています。最近、社会保険の扶養内の130万円に残業代が含まれなくなったと聞きましたが、詳しく教えてほしいです。

    専門家の回答

    令和8年4月から、社会保険の扶養判定基準に「労働契約内容による年間収入判定」が加わり、条件に当てはまれば労働条件通知書等に記載されていない残業代は130万円に含まれないことになりました。条件は、健康保険組合の対応時期、労働条件通知書の記載内容が健康保険組合の要求にマッチしているか、他に所得がない等があり、条件にマッチしない場合は従前どおりの判定方法で130万円には残業代が含まれます。

  • case04

    企業 個人事業主

    業務委託とダブルワークの扶養要件について

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    相談内容

    夫(会社員)の年収は1,200万円以上で、私は業務委託として年収71万円・扶養内で働いています。ダブルワークをしたいと考えていますが、いくらまでであれば扶養内のままでしょうか?

    専門家の回答

    令和8年度は所得が62万円以上の為、税の扶養からは抜けていますが、配偶者様の年収を合計所得金額に換算すると1,001万円以上の為、配偶者控除を利用できません。そのため、税の扶養は気にすることはありません。社会保険の扶養は合計収入が130万円未満であることが必要です。