税金 の事例紹介

  • case01

    個人 パート・アルバイト

    配偶者控除と配偶者特別控除の条件について

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    相談内容

    現在は扶養内で、社会保険の扶養から外れないよう130万円未満を目安に働いています。税金の配偶者控除は夫の所得と私の所得とで変わってきますか?

    専門家の回答

    配偶者様の所得が1,000万円以下であれば配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けることができ、その場合にご相談者様の給与収入が136万円(合計所得で62万円以下)であれば配偶者控除を、それを超えても給与収入が169万円以下であれば配偶者控除と同額の配偶者特別控除を受けることができます。配偶者控除の額は配偶者様の所得が900万円以下であれば満額の38万円、900万円超950万円以下であれば26万円、950万円超は13万円と減っていき、1,000万円を超えると適用なし、となります。

  • case02

    個人 パート・アルバイト

    学生の扶養と業務委託による収入基準について

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    相談内容

    20歳(大学生)の息子の扶養について教えてください。現在息子は主人の扶養に入っています。企業と業務委託契約を結んで収入を得ていますが、いくらまでなら扶養のままでいられますか?

    専門家の回答

    税法上、業務委託収入と給与収入は扱いが異なります。業務委託収入は収入額と所得額が一致せず、必要経費を差し引いた後の所得額で判断されるため、給与収入の年収基準をそのまま当てはめることはできません。税法上は合計所得金額が62万円までであれば扶養親族として取り扱いされます。また、19歳から22歳の方は、合計所得金額62万円を超えて123万円までは特定親族特別控除を利用できます。社会保険の扶養の年収基準も収入から必要経費を差し引いた金額が対象です。19歳から22歳の方の扶養の収入要件は、見込み年収150万円未満に引き上げられました。ただし、条件が付く場合がありますので、併せて健康保険組合にご確認することをおすすめします。

  • case03

    個人 派遣社員

    扶養判定における休業手当の考え方について

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    相談内容

    現在、夫の扶養に入っています。2026年4月から新しい勤め先で働いているのですが、2026年の1月と2月は派遣先と契約の条件が合わずに働けなくなったので、派遣会社から休業手当をもらっていました。これは扶養の年収に含めるのでしょうか?

    専門家の回答

    社会保険の扶養は、4月から新しい勤務先に変わったのであれば、4月からの勤務先との雇用契約に基づく見込み年収で扶養認定審査が行われます。退職した前職(3月まで)の収入は含めません。今後、時給アップや勤務時間数が増えるなど雇用条件の変更があれば、再度、扶養認定の審査が必要になります。税金の扶養はその年の1月から12月までの1年間の合計額で考えます。前職の休業手当と新しい勤務先からの収入(給与・賞与等)の合計額が年収になります。

  • case04

    個人 パート・アルバイト

    50人以下の企業の場合の社会保険の扶養について

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    相談内容

    50人以下の事業所でパート内で働いています。年収は110~120万円ぐらいですが、2026年10月から制度が変わるというニュースを見ました。私はこのまま扶養で働く事はできますか?

    専門家の回答

    2026年10月に改正が予定されているのは、51人以上の企業で働く場合の社会保険加入要件です。50人以下の企業で働く場合の社会保険加入要件は変更ありません。社会保険の扶養の収入要件(年収130万円未満)に抑えていれば、今まで通り社会保険の扶養内となります。税の扶養に関しては年収136万円以下が扶養の範囲です。

  • case05

    個人 正社員

    高齢親族の扶養要件について

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    相談内容

    同居中の71歳の母を扶養にしています。母はパートで働いていてまだ年金は受給していないです。年収いくらまでなら扶養内でいられますか?

    専門家の回答

    税の扶養範囲は給与収入136万円までです。社会保険の扶養は130万円未満ですが、60歳以上は年金受給条件で180万未満になることがあります。健康保険組合の扶養基準を確認されることをおすすめします。

  • case06

    企業 個人事業主

    家族全体の税の扶養・社会保険の扶養について

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    相談内容

    4人家族、夫は会社員で年収1,500万円、自分(妻)は業務委託で収入を得ています。息子が19歳でバイトを始める予定です。自分と息子の年収の壁について、それぞれ教えてください。

    専門家の回答

    税に関しては、配偶者様の年収が高いので配偶者控除並びに配偶者特別控除は利用できません。よって、ご相談者様は税金面では年収を意識する必要はありません。19歳の息子様は給与年収136万円までであれば特定扶養親族となり、ご主人様は63万円の特定扶養控除が使えます。給与年収136万円を超えても特定親族特別控除を申請すれば、給与年収159万円までであれば控除額は満額の63万円です。次に、社会保険の扶養に関しては、年収130万円未満である事が条件です。19歳から22歳は150万円未満にしている健康保険組合が大半ですが、念のため健康保険組合に確認することをおすすめします。

  • case07

    個人 無職

    配偶者控除の条件と扶養判定時の計算について

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    相談内容

    正社員の妻の扶養に入っています。今後、少し働こうと思っていますが、妻の扶養内で働く条件を教えてください。高校性の16歳の息子も妻の扶養に入っていますが、私の稼ぎと息子の稼ぎは合算された金額で扶養判定がなされるのでしょうか?

    専門家の回答

    税の扶養は136万円までで、それを超えると扶養を外れて配偶者控除が利用できなくなりますが、配偶者特別控除が利用できますのであまり大きな影響はありません。社会保険の扶養は、①年収130万円未満②被保険者の年収の半分未満③被保険者でないことです。扶養判定は扶養対象者個人ベースで行われますので、息子様の年収と合算されることはありません。

  • case08

    企業 個人事業主

    業務委託とダブルワークの扶養要件について

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    相談内容

    夫(会社員)の年収は1,200万円以上で、私は業務委託として年収71万円・扶養内で働いています。ダブルワークをしたいと考えていますが、いくらまでであれば扶養内のままでしょうか?

    専門家の回答

    令和8年度は所得が62万円以上の為、税の扶養からは抜けていますが、配偶者様の年収を合計所得金額に換算すると1,001万円以上の為、配偶者控除を利用できません。そのため、税の扶養は気にすることはありません。社会保険の扶養は合計収入が130万円未満であることが必要です。

  • case09

    企業 個人事業主

    個人事業主の場合の扶養要件について

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    相談内容

    会社員の夫の扶養の範囲内で仕事(個人事業)をしています。個人事業主の場合は、週20時間以上、月8.8万円以上等の社会保険加入要件は当てはまりますか?

    専門家の回答

    週20時間以上などの要件は、パートアルバイトで企業等に雇用されている方が、勤務先で社会保険に加入するかどうかの要件なので、個人事業主の方には関係しません。配偶者様の扶養になれる年収要件は、税金は合計所得62万円以下、健康保険・年金は年収130万円未満です。

  • case10

    個人 パート・アルバイト

    退職後の住民税について

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    相談内容

    現在はパートとして働いていますが、昨年までは正社員として働いており年収200万円でした。その場合、住民税はどのような計算になりますか?

    専門家の回答

    住民税は前年度の所得に対して課税されます。前回の勤務先を退職しているので、ご相談者様宛に住民税の納税通知書が納付期限より前に届くと思います。今年度はそのまま4期に分けて支払うか、新しい勤務先に「特別徴収」を依頼して給与から天引きする形になるかの2つの方法が考えられます。通知書が届きましたら、会社の人事の担当者様に特別徴収が可能かどうかをご確認されることをおすすめします。