税金 の事例紹介

  • case01

    個人 正社員

    高齢親族の扶養要件について

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    相談内容

    同居中の71歳の母を扶養にしています。母はパートで働いていてまだ年金は受給していないです。年収いくらまでなら扶養内でいられますか?

    専門家の回答

    税の扶養範囲は給与収入136万円までです。社会保険の扶養は130万円未満ですが、60歳以上は年金受給条件で180万未満になることがあります。健康保険組合の扶養基準を確認されることをおすすめします。

  • case02

    企業 個人事業主

    家族全体の税の扶養・社会保険の扶養について

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    相談内容

    4人家族、夫は会社員で年収1,500万円、自分(妻)は業務委託で収入を得ています。息子が19歳でバイトを始める予定です。自分と息子の年収の壁について、それぞれ教えてください。

    専門家の回答

    税に関しては、配偶者様の年収が高いので配偶者控除並びに配偶者特別控除は利用できません。よって、ご相談者様は税金面では年収を意識する必要はありません。19歳の息子様は給与年収136万円までであれば特定扶養親族となり、ご主人様は63万円の特定扶養控除が使えます。給与年収136万円を超えても特定親族特別控除を申請すれば、給与年収159万円までであれば控除額は満額の63万円です。次に、社会保険の扶養に関しては、年収130万円未満である事が条件です。19歳から22歳は150万円未満にしている健康保険組合が大半ですが、念のため健康保険組合に確認することをおすすめします。

  • case03

    個人 無職

    配偶者控除の条件と扶養判定時の計算について

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    相談内容

    正社員の妻の扶養に入っています。今後、少し働こうと思っていますが、妻の扶養内で働く条件を教えてください。高校性の16歳の息子も妻の扶養に入っていますが、私の稼ぎと息子の稼ぎは合算された金額で扶養判定がなされるのでしょうか?

    専門家の回答

    税の扶養は136万円までで、それを超えると扶養を外れて配偶者控除が利用できなくなりますが、配偶者特別控除が利用できますのであまり大きな影響はありません。社会保険の扶養は、①年収130万円未満②被保険者の年収の半分未満③被保険者でないことです。扶養判定は扶養対象者個人ベースで行われますので、息子様の年収と合算されることはありません。

  • case04

    企業 個人事業主

    業務委託とダブルワークの扶養要件について

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    相談内容

    夫(会社員)の年収は1,200万円以上で、私は業務委託として年収71万円・扶養内で働いています。ダブルワークをしたいと考えていますが、いくらまでであれば扶養内のままでしょうか?

    専門家の回答

    令和8年度は所得が62万円以上の為、税の扶養からは抜けていますが、配偶者様の年収を合計所得金額に換算すると1,001万円以上の為、配偶者控除を利用できません。そのため、税の扶養は気にすることはありません。社会保険の扶養は合計収入が130万円未満であることが必要です。

  • case05

    企業 個人事業主

    個人事業主の場合の扶養要件について

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    相談内容

    会社員の夫の扶養の範囲内で仕事(個人事業)をしています。個人事業主の場合は、週20時間以上、月8.8万円以上等の社会保険加入要件は当てはまりますか?

    専門家の回答

    週20時間以上などの要件は、パートアルバイトで企業等に雇用されている方が、勤務先で社会保険に加入するかどうかの要件なので、個人事業主の方には関係しません。配偶者様の扶養になれる年収要件は、税金は合計所得62万円以下、健康保険・年金は年収130万円未満です。

  • case06

    個人 パート・アルバイト

    退職後の住民税について

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    相談内容

    現在はパートとして働いていますが、昨年までは正社員として働いており年収200万円でした。その場合、住民税はどのような計算になりますか?

    専門家の回答

    住民税は前年度の所得に対して課税されます。前回の勤務先を退職しているので、ご相談者様宛に住民税の納税通知書が納付期限より前に届くと思います。今年度はそのまま4期に分けて支払うか、新しい勤務先に「特別徴収」を依頼して給与から天引きする形になるかの2つの方法が考えられます。通知書が届きましたら、会社の人事の担当者様に特別徴収が可能かどうかをご確認されることをおすすめします。