学生 の事例紹介

  • case01

    個人 パート・アルバイト

    学生の扶養と業務委託による収入基準について

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    相談内容

    20歳(大学生)の息子の扶養について教えてください。現在息子は主人の扶養に入っています。企業と業務委託契約を結んで収入を得ていますが、いくらまでなら扶養のままでいられますか?

    専門家の回答

    税法上、業務委託収入と給与収入は扱いが異なります。業務委託収入は収入額と所得額が一致せず、必要経費を差し引いた後の所得額で判断されるため、給与収入の年収基準をそのまま当てはめることはできません。税法上は合計所得金額が62万円までであれば扶養親族として取り扱いされます。また、19歳から22歳の方は、合計所得金額62万円を超えて123万円までは特定親族特別控除を利用できます。社会保険の扶養の年収基準も収入から必要経費を差し引いた金額が対象です。19歳から22歳の方の扶養の収入要件は、見込み年収150万円未満に引き上げられました。ただし、条件が付く場合がありますので、併せて健康保険組合にご確認することをおすすめします。

  • case02

    企業 個人事業主

    家族全体の税の扶養・社会保険の扶養について

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    相談内容

    4人家族、夫は会社員で年収1,500万円、自分(妻)は業務委託で収入を得ています。息子が19歳でバイトを始める予定です。自分と息子の年収の壁について、それぞれ教えてください。

    専門家の回答

    税に関しては、配偶者様の年収が高いので配偶者控除並びに配偶者特別控除は利用できません。よって、ご相談者様は税金面では年収を意識する必要はありません。19歳の息子様は給与年収136万円までであれば特定扶養親族となり、ご主人様は63万円の特定扶養控除が使えます。給与年収136万円を超えても特定親族特別控除を申請すれば、給与年収159万円までであれば控除額は満額の63万円です。次に、社会保険の扶養に関しては、年収130万円未満である事が条件です。19歳から22歳は150万円未満にしている健康保険組合が大半ですが、念のため健康保険組合に確認することをおすすめします。

  • case03

    個人 学生

    大学生の扶養の年収要件について

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    相談内容

    23歳の大学生です。扶養の範囲について色々な情報があり混乱しています。年収要件は大学生は130万円なのか150万円なのか明確に知りたいです。

    専門家の回答

    社会保険の扶養と税の扶養がありますが、双方、令和8年12月31日時点で19歳から22歳までの方を対象とした特例があり、23歳の方は大学生であっても対象外で一般の方と同じ基準になります。社会保険は年収130万円未満、健康保険組合によっては月額108,334円で判断する場合がありますので、親御様の勤務先の健康保険組合にご確認ください。税の扶養範囲は給与年収136万円以下です。