学生 の事例紹介

  • case01

    企業 個人事業主

    家族全体の税の扶養・社会保険の扶養について

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    相談内容

    4人家族、夫は会社員で年収1,500万円、自分(妻)は業務委託で収入を得ています。息子が19歳でバイトを始める予定です。自分と息子の年収の壁について、それぞれ教えてください。

    専門家の回答

    税に関しては、配偶者様の年収が高いので配偶者控除並びに配偶者特別控除は利用できません。よって、ご相談者様は税金面では年収を意識する必要はありません。19歳の息子様は給与年収136万円までであれば特定扶養親族となり、ご主人様は63万円の特定扶養控除が使えます。給与年収136万円を超えても特定親族特別控除を申請すれば、給与年収159万円までであれば控除額は満額の63万円です。次に、社会保険の扶養に関しては、年収130万円未満である事が条件です。19歳から22歳は150万円未満にしている健康保険組合が大半ですが、念のため健康保険組合に確認することをおすすめします。

  • case02

    個人 学生

    大学生の扶養の年収要件について

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    相談内容

    23歳の大学生です。扶養の範囲について色々な情報があり混乱しています。年収要件は大学生は130万円なのか150万円なのか明確に知りたいです。

    専門家の回答

    社会保険の扶養と税の扶養がありますが、双方、令和8年12月31日時点で19歳から22歳までの方を対象とした特例があり、23歳の方は大学生であっても対象外で一般の方と同じ基準になります。社会保険は年収130万円未満、健康保険組合によっては月額108,334円で判断する場合がありますので、親御様の勤務先の健康保険組合にご確認ください。税の扶養範囲は給与年収136万円以下です。