社会保険 の事例紹介

  • case01

    個人 パート・アルバイト

    年金受給と社会保険の扶養について

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    相談内容

    63歳です。パートをしていて、社会保険は夫の扶養内です。この先、年金を貰うつもりですが年金を貰うと扶養にはなれないのでしょうか?

    専門家の回答

    60歳以上で被扶養者になる為には、年収180万円未満の要件と同時に老齢年金等の公的年金の受給者であることも要件としている場合があります。また独自に扶養要件を設けている場合があるので、配偶者様の勤務先で加入している健康保険組合にご確認することをおすすめします。

  • case02

    企業 正社員

    年収の壁の実労働時間の考え方について

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    相談内容

    令和8年の4月から年収の壁の判定基準が変わったと聞きました。私は経営者ですが、従業員が契約書よりも長時間働くと扶養から外れるのでしょうか?

    専門家の回答

    令和8年4月から、労働条件通知書等での判定ができるようになっています。
    そのため、従業員様ごとに組合が異なる場合は、各健康保険組合によって基準が異なることから、同一労働同一賃金だったとしても、一方は扶養から外れるが、もう一方は扶養内と扱われるケースもあると想定されます。
    いずれにせよ、従業員様の現時点の健康保険組合にご確認することをおすすめします。

  • case03

    個人 無職

    短時間勤務要件と扶養判定について

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    相談内容

    現在は、夫の扶養に入っていて、今年7月から来年3月ごろまで就労予定です。勤務先の企業規模は、従業員51人以上。時間単価2,130円、週16時間の契約予定です。年収では、130万円は超えないが夫の扶養からは外れることになりますか?

    専門家の回答

    契約内容からは、明らかに130万円の壁を超えることになります。社会保険扶養要件の130万円未満は、収入の結果ではなく、月々の収入から年間の見込額で判断します。
    相談者様の就労予定先では、週20時間以上が社会保険加入要件です。相談内容での勤務では相談者様ご自身が、国民健康保険、国民年金に加入することになるかと思います。

  • case04

    個人 正社員

    副業時の社会保険加入条件について

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    相談内容

    本業とは別に副業で働いています。社会保険に加入する場合の条件を教えてください。両方とも雇用されています。

    専門家の回答

    共に雇用されているということですので、仮に2社ともに短時間労働者の要件を満たせば、二以上事業所勤務に該当するため、両職場で社会保険に加入することとなります。その場合は合算の報酬を各社の報酬で按分した金額で社会保険料の負担をすることとなります。

  • case05

    個人 正社員

    賞与と130万円の壁の考え方について

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    相談内容

    自分の社会保険の扶養に入って、妻(53歳)が130万円未満になるように働いているが、ボーナスが出ることがあって、その度に大慌てで年末に向けて働く時間を抑えたりしている。130万円の壁に関しては制度が変わっていませんか?雇用契約書にはボーナスのことは「あり」とも「なし」とも何も書かれていません。

    専門家の回答

    令和8年4月からの労働条件通知書での新判定方式では、労働条件通知書に規定がなく、金額を見込み難い賞与は従来方式の判定で行うと解されています。判定方法を含めて運営基準は個々の健康保険組合に任されているので、労働条件通知書に記載がないが出るか出ないかわからない賞与をどのように判定するのか(新方式を適用するのか等)を、ご相談者様の会社の健康保険組合に確認することをおすすめします。

  • case06

    個人 派遣社員

    勤務日数減少と社会保険の扶養の関連性について

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    相談内容

    現在の働き方は、時間帯として8:00~16:00(休憩1時間)週3日の契約で社会保険に加入しています。パートの人数が増え、この先自分の勤務日数が減って週2日になる場合、社会保険を抜けなくてはならないのですか?夫の社会保険の扶養に入りたいのですが、現状年収は130万円を超えています。自分で国民年金と国民健康保険に加入すると、働き損になりますか?

    専門家の回答

    新しいパートが加わったとしても、契約内容(1日7時間、週3日)が変わらなければ社会保険加入要件を満たしたままになります。
    勤務先にこの先も社会保険加入を希望していることをお伝えして、社会保険を外れる場合には別の対策を検討してみてはいかがでしょうか。
    社会保険を外れて配偶者様の扶養に入れない場合は、国民年金と健康保険に加入し保険料を自身で納付することになります。勤務先で社会保険に加入する場合には保険料は会社と折半になり、自身で全額負担となると税金計算の際、社会保険料は全額所得控除となるので税金の影響は少ないですがトータルでは手取りは減少します。

  • case07

    個人 正社員

    高齢親族の扶養要件について

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    相談内容

    同居中の71歳の母を扶養にしています。母はパートで働いていてまだ年金は受給していないです。年収いくらまでなら扶養内でいられますか?

    専門家の回答

    税の扶養範囲は給与収入136万円までです。社会保険の扶養は130万円未満ですが、60歳以上は年金受給条件で180万未満になることがあります。健康保険組合の扶養基準を確認されることをおすすめします。

  • case08

    個人 パート・アルバイト

    時給改定による扶養要件の超過について

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    相談内容

    夫の扶養内で市の会計年度職員として働き始めましたが、時給改定で130万円を超えてしまいそうです。超えてしまった場合はどうなりますか?

    専門家の回答

    年収見込みが130万円以上になると社会保険の扶養から外れなければなりません。勤務先で社会保険に加入できる場合には、保険料が半額会社負担なので、ご自身で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を払うより自己負担は少ないと思います。(年収140万円位で年間保険料25万円程度)勤務先で社会保険に加入できるか確認されることをおすすめします。国民健康保険・国民年金に加入する場合はお住まいの市役所で手続きします。

  • case09

    個人 パート・アルバイト

    ダブルワークと残業代の取り扱いについて

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    相談内容

    ダブルワークで扶養内で働いています。最近、社会保険の扶養内の130万円に残業代が含まれなくなったと聞きましたが、詳しく教えてほしいです。

    専門家の回答

    令和8年4月から、社会保険の扶養判定基準に「労働契約内容による年間収入判定」が加わり、条件に当てはまれば労働条件通知書等に記載されていない残業代は130万円に含まれないことになりました。条件は、健康保険組合の対応時期、労働条件通知書の記載内容が健康保険組合の要求にマッチしているか、他に所得がない等があり、条件にマッチしない場合は従前どおりの判定方法で130万円には残業代が含まれます。

  • case10

    企業 個人事業主

    家族全体の税の扶養・社会保険の扶養について

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    相談内容

    4人家族、夫は会社員で年収1,500万円、自分(妻)は業務委託で収入を得ています。息子が19歳でバイトを始める予定です。自分と息子の年収の壁について、それぞれ教えてください。

    専門家の回答

    税に関しては、配偶者様の年収が高いので配偶者控除並びに配偶者特別控除は利用できません。よって、ご相談者様は税金面では年収を意識する必要はありません。19歳の息子様は給与年収136万円までであれば特定扶養親族となり、ご主人様は63万円の特定扶養控除が使えます。給与年収136万円を超えても特定親族特別控除を申請すれば、給与年収159万円までであれば控除額は満額の63万円です。次に、社会保険の扶養に関しては、年収130万円未満である事が条件です。19歳から22歳は150万円未満にしている健康保険組合が大半ですが、念のため健康保険組合に確認することをおすすめします。