社会保険 の事例紹介
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case01
詳細を見る個人 学生社会保険の適用基準となる従業員数の考え方について
- 相談内容
社会保険の加入要件の従業員数というのは自分が働いている店舗だけの計算ですか?または全店舗を合わせての人数ですか?
- 専門家の回答
従業員数は、各店舗ごとではなく会社全体で判断します。 法人の場合は、同じ法人番号に属するすべての事業所の厚生年金保険の被保険者数を合計します。
ご不明な場合はお勤め先に社会保険の加入基準を確認することをおすすめします。
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case02
詳細を見る個人 パート・アルバイト学生の扶養と業務委託による収入基準について
- 相談内容
20歳(大学生)の息子の扶養について教えてください。現在息子は主人の扶養に入っています。企業と業務委託契約を結んで収入を得ていますが、いくらまでなら扶養のままでいられますか?
- 専門家の回答
税法上、業務委託収入と給与収入は扱いが異なります。業務委託収入は収入額と所得額が一致せず、必要経費を差し引いた後の所得額で判断されるため、給与収入の年収基準をそのまま当てはめることはできません。税法上は合計所得金額が62万円までであれば扶養親族として取り扱いされます。また、19歳から22歳の方は、合計所得金額62万円を超えて123万円までは特定親族特別控除を利用できます。社会保険の扶養の年収基準も収入から必要経費を差し引いた金額が対象です。19歳から22歳の方の扶養の収入要件は、見込み年収150万円未満に引き上げられました。ただし、条件が付く場合がありますので、併せて健康保険組合にご確認することをおすすめします。
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case03
詳細を見る個人 派遣社員扶養判定における休業手当の考え方について
- 相談内容
現在、夫の扶養に入っています。2026年4月から新しい勤め先で働いているのですが、2026年の1月と2月は派遣先と契約の条件が合わずに働けなくなったので、派遣会社から休業手当をもらっていました。これは扶養の年収に含めるのでしょうか?
- 専門家の回答
社会保険の扶養は、4月から新しい勤務先に変わったのであれば、4月からの勤務先との雇用契約に基づく見込み年収で扶養認定審査が行われます。退職した前職(3月まで)の収入は含めません。今後、時給アップや勤務時間数が増えるなど雇用条件の変更があれば、再度、扶養認定の審査が必要になります。税金の扶養はその年の1月から12月までの1年間の合計額で考えます。前職の休業手当と新しい勤務先からの収入(給与・賞与等)の合計額が年収になります。
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case04
詳細を見る個人 パート・アルバイト複数の勤務先で働く場合における社会保険の扶養について
- 相談内容
現在3つの職場で勤務しています。6月までの年収が100万円程になっています。
社会保険の扶養は、1月1日から12月31日までの年収が130万円未満であればよいのでしょうか?仮にそうだとすると、私はあと30万円だけ働けるのでしょうか?
- 専門家の回答
社会保険で扶養される方の年間収入は、今後1年間の収入見込みで考えます。原則として「前年の年収」=「今後1年間の収入見込み」と考えますが、契約条件の変更や退職など明らかに状況が変わった場合は、変わった後の1年間の見込み額で判定されます。社会保険の扶養判定は現在加入している健康保険組合等が行いますが、健康保険組合等によっては、1か月の上限金額を設けているところもあるようです。そのため具体的な判定基準については健康保険組合等へ確認することをおすすめします。なお、扶養から外れた場合は、お住いの自治体で国民健康保険に加入するか、職場の社会保険に加入するかのどちらかになります。
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case05
詳細を見る個人 パート・アルバイト50人以下の企業の場合の社会保険の扶養について
- 相談内容
50人以下の事業所でパート内で働いています。年収は110~120万円ぐらいですが、2026年10月から制度が変わるというニュースを見ました。私はこのまま扶養で働く事はできますか?
- 専門家の回答
2026年10月に改正が予定されているのは、51人以上の企業で働く場合の社会保険加入要件です。50人以下の企業で働く場合の社会保険加入要件は変更ありません。社会保険の扶養の収入要件(年収130万円未満)に抑えていれば、今まで通り社会保険の扶養内となります。税の扶養に関しては年収136万円以下が扶養の範囲です。
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case06
詳細を見る個人 パート・アルバイト年金受給と社会保険の扶養について
- 相談内容
63歳です。パートをしていて、社会保険は夫の扶養内です。この先、年金を貰うつもりですが年金を貰うと扶養にはなれないのでしょうか?
- 専門家の回答
60歳以上で被扶養者になる為には、年収180万円未満の要件と同時に老齢年金等の公的年金の受給者であることも要件としている場合があります。また独自に扶養要件を設けている場合があるので、配偶者様の勤務先で加入している健康保険組合にご確認することをおすすめします。
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case07
詳細を見る企業 正社員年収の壁の実労働時間の考え方について
- 相談内容
令和8年の4月から年収の壁の判定基準が変わったと聞きました。私は経営者ですが、従業員が契約書よりも長時間働くと扶養から外れるのでしょうか?
- 専門家の回答
令和8年4月から、労働条件通知書等での判定ができるようになっています。
そのため、従業員様ごとに組合が異なる場合は、各健康保険組合によって基準が異なることから、同一労働同一賃金だったとしても、一方は扶養から外れるが、もう一方は扶養内と扱われるケースもあると想定されます。
いずれにせよ、従業員様の現時点の健康保険組合にご確認することをおすすめします。
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case08
詳細を見る個人 無職短時間勤務要件と扶養判定について
- 相談内容
現在は、夫の扶養に入っていて、今年7月から来年3月ごろまで就労予定です。勤務先の企業規模は、従業員51人以上。時間単価2,130円、週16時間の契約予定です。年収では、130万円は超えないが夫の扶養からは外れることになりますか?
- 専門家の回答
契約内容からは、明らかに130万円の壁を超えることになります。社会保険扶養要件の130万円未満は、収入の結果ではなく、月々の収入から年間の見込額で判断します。
相談者様の就労予定先では、週20時間以上が社会保険加入要件です。相談内容での勤務では相談者様ご自身が、国民健康保険、国民年金に加入することになるかと思います。
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case09
詳細を見る個人 正社員副業時の社会保険加入条件について
- 相談内容
本業とは別に副業で働いています。社会保険に加入する場合の条件を教えてください。両方とも雇用されています。
- 専門家の回答
共に雇用されているということですので、仮に2社ともに短時間労働者の要件を満たせば、二以上事業所勤務に該当するため、両職場で社会保険に加入することとなります。その場合は合算の報酬を各社の報酬で按分した金額で社会保険料の負担をすることとなります。
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case10
詳細を見る個人 正社員賞与と130万円の壁の考え方について
- 相談内容
自分の社会保険の扶養に入って、妻(53歳)が130万円未満になるように働いているが、ボーナスが出ることがあって、その度に大慌てで年末に向けて働く時間を抑えたりしている。130万円の壁に関しては制度が変わっていませんか?雇用契約書にはボーナスのことは「あり」とも「なし」とも何も書かれていません。
- 専門家の回答
令和8年4月からの労働条件通知書での新判定方式では、労働条件通知書に規定がなく、金額を見込み難い賞与は従来方式の判定で行うと解されています。判定方法を含めて運営基準は個々の健康保険組合に任されているので、労働条件通知書に記載がないが出るか出ないかわからない賞与をどのように判定するのか(新方式を適用するのか等)を、ご相談者様の会社の健康保険組合に確認することをおすすめします。