社会保険 の事例紹介

  • case01

    個人 無職

    老齢厚生年金の受給資格と加入期間の計算について

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    相談内容

    老齢厚生年金を受給するには最低何年加入していなければならない、というような要件はありますか?
    もし最低何年間という要件がある場合、結婚前に数年間厚生年金に加入していましたがそちらを合算することもできるのでしょうか?

    専門家の回答

    老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受給できる資格のある方に厚生年金の加入期間が1か月以上ある場合に、65歳から老齢基礎年金に上乗せして老齢厚生年金を受給することができます。老齢基礎年金の受給資格は、国民年金保険料納付済期間と保険料免除期間、合算対象期間などの合計で10年以上となります。
    ご相談者様がご結婚前にお勤めされていた時に厚生年金加入していた期間と専業主婦(国民年金第3号被保険者)の期間の合計が10年以上あれば、
    65歳以降には、老齢基礎年金に加えて、厚生年金の加入期間(加入月数)分の老齢厚生年金が受給できると考えられます。

  • case02

    個人 無職

    配偶者控除の条件と扶養判定時の計算について

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    相談内容

    正社員の妻の扶養に入っています。今後、少し働こうと思っていますが、妻の扶養内で働く条件を教えてください。高校性の16歳の息子も妻の扶養に入っていますが、私の稼ぎと息子の稼ぎは合算された金額で扶養判定がなされるのでしょうか?

    専門家の回答

    税の扶養は136万円までで、それを超えると扶養を外れて配偶者控除が利用できなくなりますが、配偶者特別控除が利用できますのであまり大きな影響はありません。社会保険の扶養は、①年収130万円未満②被保険者の年収の半分未満③被保険者でないことです。扶養判定は扶養対象者個人ベースで行われますので、息子様の年収と合算されることはありません。

  • case03

    個人 パート・アルバイト

    失業手当受給後の扶養判定について

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    相談内容

    失業手当が1日あたり3,612円以上支給されており、年収130万円を超えてしまうため扶養から外れてしまいました。今後扶養に入りたいのですが、社会保険の扶養判定期間はどのようになりますか?

    専門家の回答

    失業手当の受給が終了し、今後の見込み収入などの扶養要件を満たせば、再び扶養に入れます。支給対象日の翌日付で、扶養申請を進めることをお勧めします。

  • case04

    企業 個人事業主

    就業条件における社会保険の扶養範囲内で働ける年収について

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    相談内容

    今は、扶養の範囲内でフリーランスで働いていますが、これから就職をしようと考えています。扶養の範囲内でどれくらいまで働けますか?

    専門家の回答

    今後就職して給与収入を得ることとなった場合、給与年収130万円未満である必要があります。しかし、勤務先での社会保険加入要件(51人以上で週20時間等)を満たせば勤務先で社会保険に加入するため、年収130万円未満でも社会保険の扶養を外れなければなりません。

  • case05

    個人 学生

    大学生の扶養の年収要件について

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    相談内容

    23歳の大学生です。扶養の範囲について色々な情報があり混乱しています。年収要件は大学生は130万円なのか150万円なのか明確に知りたいです。

    専門家の回答

    社会保険の扶養と税の扶養がありますが、双方、令和8年12月31日時点で19歳から22歳までの方を対象とした特例があり、23歳の方は大学生であっても対象外で一般の方と同じ基準になります。社会保険は年収130万円未満、健康保険組合によっては月額108,334円で判断する場合がありますので、親御様の勤務先の健康保険組合にご確認ください。税の扶養範囲は給与年収136万円以下です。

  • case06

    企業 個人事業主

    業務委託とダブルワークの扶養要件について

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    相談内容

    夫(会社員)の年収は1,200万円以上で、私は業務委託として年収71万円・扶養内で働いています。ダブルワークをしたいと考えていますが、いくらまでであれば扶養内のままでしょうか?

    専門家の回答

    令和8年度は所得が62万円以上の為、税の扶養からは抜けていますが、配偶者様の年収を合計所得金額に換算すると1,001万円以上の為、配偶者控除を利用できません。そのため、税の扶養は気にすることはありません。社会保険の扶養は合計収入が130万円未満であることが必要です。

  • case07

    個人 パート・アルバイト

    60歳以上の社会保険の扶養について

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    相談内容

    私は現在60歳を超えています。扶養内でアルバイトを始めようと考えていますが、60歳以上の扶養は180万円までと記事で見かけたので、400人規模の会社で週25時間働こうと思っています。この条件であれば扶養内のままでいられるでしょうか?

    専門家の回答

    51人以上の会社で週20時間働くと会社の社会保険に加入することになり、必然的に扶養ではなくなります。なお、60歳以上の被扶養年収は180万円未満ですが、老齢年金等の公的年金の受給者であることも要件としている場合があります。

  • case08

    企業 個人事業主

    個人事業主の場合の扶養要件について

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    相談内容

    会社員の夫の扶養の範囲内で仕事(個人事業)をしています。個人事業主の場合は、週20時間以上、月8.8万円以上等の社会保険加入要件は当てはまりますか?

    専門家の回答

    週20時間以上などの要件は、パートアルバイトで企業等に雇用されている方が、勤務先で社会保険に加入するかどうかの要件なので、個人事業主の方には関係しません。配偶者様の扶養になれる年収要件は、税金は合計所得62万円以下、健康保険・年金は年収130万円未満です。

  • case09

    個人 パート・アルバイト

    短時間労働者の扶養要件について

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    相談内容

    週20時間未満の契約の場合、年収130万円以下であれば社会保険に加入せず、扶養内で働けますか?

    専門家の回答

    週の所定労働時間が20時間未満であればパート勤務先の社会保険加入対象にはなりませんので、年収130万円未満等の社会保険の扶養要件を満たせば扶養内で働けます。