社会保険 の事例紹介

  • case01

    企業 個人事業主

    業務委託とダブルワークの扶養要件について

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    相談内容

    夫(会社員)の年収は1,200万円以上で、私は業務委託として年収71万円・扶養内で働いています。ダブルワークをしたいと考えていますが、いくらまでであれば扶養内のままでしょうか?

    専門家の回答

    令和8年度は所得が62万円以上の為、税の扶養からは抜けていますが、配偶者様の年収を合計所得金額に換算すると1,001万円以上の為、配偶者控除を利用できません。そのため、税の扶養は気にすることはありません。社会保険の扶養は合計収入が130万円未満であることが必要です。

  • case02

    個人 パート・アルバイト

    60歳以上の社会保険の扶養について

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    相談内容

    私は現在60歳を超えています。扶養内でアルバイトを始めようと考えていますが、60歳以上の扶養は180万円までと記事で見かけたので、400人規模の会社で週25時間働こうと思っています。この条件であれば扶養内のままでいられるでしょうか?

    専門家の回答

    51人以上の会社で週20時間働くと会社の社会保険に加入することになり、必然的に扶養ではなくなります。なお、60歳以上の被扶養年収は180万円未満ですが、老齢年金等の公的年金の受給者であることも要件としている場合があります。

  • case03

    企業 個人事業主

    個人事業主の場合の扶養要件について

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    相談内容

    会社員の夫の扶養の範囲内で仕事(個人事業)をしています。個人事業主の場合は、週20時間以上、月8.8万円以上等の社会保険加入要件は当てはまりますか?

    専門家の回答

    週20時間以上などの要件は、パートアルバイトで企業等に雇用されている方が、勤務先で社会保険に加入するかどうかの要件なので、個人事業主の方には関係しません。配偶者様の扶養になれる年収要件は、税金は合計所得62万円以下、健康保険・年金は年収130万円未満です。

  • case04

    個人 パート・アルバイト

    短時間労働者の扶養要件について

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    相談内容

    週20時間未満の契約の場合、年収130万円以下であれば社会保険に加入せず、扶養内で働けますか?

    専門家の回答

    週の所定労働時間が20時間未満であればパート勤務先の社会保険加入対象にはなりませんので、年収130万円未満等の社会保険の扶養要件を満たせば扶養内で働けます。